取引先の接待にキャバクラを使った。経費として計上できる?
キャバクラ代は高額になりがちだが、経費計上できる額に上限はあるのか?
今回は、こちらの疑問にお答えします。
キャバクラを接待の場として利用するケースは多くみられます。仕事に関係するキャバクラ代であれば経費として計上しても問題ありません。
しかし費用が高額になりがちであるため、どうしても税務調査で突っ込まれやすい部分です。
経費であるとしっかり説明できなければキャバクラ代が否認され、追徴課税が発生する恐れがあります。
そのためキャバクラ代の注意点について、事前に確認が必要です。
今回は個人事業主や法人経営者の方に向けて、キャバクラ代の経費計上について詳しく解説します。
キャバクラ代の経費計上は可能?
キャバクラ代を経費計上できるか、判断する際のポイントを解説します。
またキャバクラ代を経費にするための注意点についても取り上げました。
仕事に関係するキャバクラ代は経費計上が可能
結論から申し上げると、仕事に関係するキャバクラ代は経費計上が可能です。
キャバクラ代はグレーゾーンと言われがちですが、仕事に関係するものであればまったく問題ありません。
取引先をはじめ、以下のようにビジネス関係者とキャバクラを利用した際の費用は経費として計上できます。
- 取引先になる可能性が高い人(営業活動の一環としてキャバクラで接待)
- 専門家や経験者など、事業に関する情報提供をしてくれる人
- 事業に関係する支出である
- 事業に必要不可欠(売上を出すために必要な支出)である
事業の関係者を接待する目的で利用したキャバクラ代は上記の要件を満たすため、経費計上が可能です。
キャバクラ代を経費計上する際の注意点
キャバクラ代は前述した要件を満たせば、経費として計上してまったく問題ありません。
しかしキャバクラ代は不正で使われるケースが多いのも事実であり、税務調査で突っ込まれやすいポイントです。
キャバクラ代が経費であると証明する・否認を防ぐため、以下のポイントを押さえましょう。
- 外部の事業関係者と利用したキャバクラのみ経費計上する:プライベートに関係するものや自社の社員と行ったものは経費にしないよう注意します
- 税務調査でしっかり説明するためのメモを残しておく:領収書の裏面に、一緒に行った相手・目的・人数・話の内容などを記録すると安心です
証拠不足により経費であると説明できなければ、接待に用いたキャバクラ代でも否認される恐れが大きいです。
キャバクラ代を経費計上する際の勘定科目
キャバクラ代を経費計上する際の勘定科目は接待交際費です。事業関係としてキャバクラを使う目的は、基本的に接待に限られます。
そのため金額に関係なく、キャバクラ代は接待交際費勘定を利用するのが一般的です。
接待交際費の代わりに交際費勘定を使っている場合、キャバクラ代も交際費として計上します。
キャバクラ代の仕訳例を紹介します。
≫ 取引先の接待をキャバクラで行い、代金50,000円を現金で支払った
借方 | 貸方 |
---|---|
接待交際費 5,000 | 現金 5,000 |
【まとめ】ルールをしっかり押さえればキャバクラ代を経費計上して問題ない!
事業に関係するキャバクラ代であれば、経費に計上して問題ありません。キャバクラ代を経費計上する際、勘定科目は接待交際費を使用します。
なおキャバクラ代は高額になりやすく、税務調査でも突っ込まれやすい部分です。経費であると説明できなければ、たとえ事業に関係するものでも否認されてしまう恐れがあります。
領収書を保管するのはもちろん、一緒に行った相手や人数などのメモも残しておくと安心です。
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