出張や社員旅行で温泉旅館に泊まった時の請求書の中で、宿泊料や食事代はもちろんですが「入湯税」という項目があるのをみたことありますか?

入湯税は、温泉を利用したときに支払う税金であり、利用者への請求方法は施設によって異なります。

この記事では、企業が「入湯税」を支払ったときの勘定科目と仕訳について解説していきますので、参考にしてみてください。

入湯税ってどんな税金?

入湯税とは

温泉を利用するにあたって発生する税金のことをいいます。

温泉施設や旅館、ホテルや健康センターなど温泉がある施設では多くの場合徴収されており、請求書に「入湯税」とわかるように記載していることもあれば、宿泊料や入浴料に含まれているケースも。

ポイント

入湯税は施設を利用した人がその施設に入湯料金とともに入湯税も払い、お客様から入湯税を預かった施設は、かわりに市町村に税金を納めるといった仕組みになっています。

入湯税はいくら払う?

総務省が原則定めている入湯税は「150円」。

しかし実際は市区町村によって異なり、それぞれの市区町村で独自に定めることもできます。中には宿泊客と日帰り客で異なったり、入湯税を免除にしている市町村も。

重要

ただし、共同浴場(寮や社宅、診療所)または一般公衆浴場(都道府県知事が入浴料をして定めている公衆浴場)では入湯税は発生しません。

またサウナのみの施設の場合は、温泉がないので入湯税はかかりませんが、その施設にサウナ以外の温泉施設がある場合は入湯税が発生します。

温泉に「入湯税」の勘定科目と仕訳

企業で温泉施設を利用した場合、入湯税は不課税扱いであるため「租税公課」を用いて仕訳をおこないます。

しかし請求書や領収書に、入湯税がわかるように記載されている場合とそうでない場合によって、経理処理が異なるのでそれぞれのケースで詳しくみていきましょう。

入湯税の金額が記載されている場合

請求書や領収書に「入湯税」の金額が明らかに明記されている場合は「租税公課」の勘定科目で処理します。

≫ 社員が出張で温泉旅館に宿泊して、宿泊費8,000円を支払った(内入湯税は150円と記載)

借方貸方
旅費交通費 7,850 金 8,000
租税公課    150

宿泊料金のみ課税仕入れとなり、入湯税に関しては不課税仕入として処理します。

入湯税の金額が記載ない場合

宿泊施設の請求書や領収書に入湯税の記載がなく、宿泊料金に含まれている場合は、すべて「旅費交通費」の勘定科目を用いて処理します。

≫ 従業員が出張で温泉旅館に宿泊して、宿泊費8,000円を支払った(内入湯税は150円であるが、明らかにされていない)

借方貸方
旅費交通費 8,000現金 7,000

上記のように請求書や領収書で入湯税が明らかにされていない場合は、本当に入湯税を支払っていたとしても、支払った金額すべてを課税仕入れとして経理処理をして問題ありません。

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入湯税の記載がない場合に課税仕入にできる理由

入湯税の記載がない場合、なぜ課税仕入れとして処理していいのでしょうか。それは課税売上として計上している温泉旅館の施設側と一致させるためです。

入湯税が明らかにされている場合とそうでない場合で、経理処理の勘定科目が異なります。

  • 入湯税の記載がある → 租税公課
  • 入湯税の記載がある → 旅費交通費

施設側で入湯税を明らかにしている場合は、入湯税を預り金として経理処理をして市町村に税金を納めています。

一方で宿泊料に含めてしまっている場合は、入湯税を含めた金額全てを課税売上として計上しなくてはいけない決まりになっているのです。

したがって宿泊客側と施設側の経理処理を一致させるため、入湯税があきらかになっている場合とそうでない場合で異なる勘定科目を用いて経理処理する必要があります。

まとめ

従業員の出張などで温泉旅館に泊まり、温泉を利用したときの入湯税は「租税公課」の勘定科目を用いて費用計上します。

しかし、施設からの請求書や領収書に入湯税が「明らかにされているかいないか」によって、勘定科目が替わる点には注意が必要です。

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