業務上、制服や作業服が必要な業種や企業は多くありますよね。

飲食店やホテル業であれば、タオルやおしぼり、シーツなどをクリーニングに出す機会も多いでしょう。

クリーニング代は、法人・個人事業主関わらず、少なからず発生する経費です。

クリーニング代って何費として経費計上してもいいの?

と悩まれる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、正しくクリーニング代を経費として処理するための勘定科目について、解説していきます。

クリーニング代の仕訳で使う勘定科目は主に4つ

クリーニング代は、次の4つの勘定科目を使いわけます。

衛生費:衛生面を保つためにクリーニングを利用した場合
福利厚生費:従業員の作業服などであり、かつ全員の作業服などが対象である場合
外注費:定期的に外部業者にクリーニングを委託している場合
雑費:少額または発生頻度が低い場合

それぞれ詳しくみていきましょう。

衛生費

職場環境やお店の衛生面を保つためや、サービス品質を守るために発生したクリーニング代は、「衛生費」の勘定科目で処理します。

主に飲食業や美容業、ホテル業などのおしぼりやタオル、シーツをクリーニングに出したときの費用が該当。

<仕訳例>美容室でお客様にサービスを提供するために使っているタオルを、まとめてクリーニングに出した、かかった費用5,000円は現金で支払った

借方貸方
衛生費  5,000   現金  5,000    

福利厚生費

従業員の制服や作業服などをクリーニングに出すときは、かかった費用を「福利厚生費」の勘定科目で仕訳します。

しかし福利厚生費は、あくまでも従業員の福利厚生のためにかかった費用を、仕訳する勘定科目なので、役員や個人事業主の作業服や制服のクリーニング費用には使えない点に注意しましょう。

また「作業で使う衣類であること」「従業員全員の作業服などが対象になっていること」も、福利厚生費で処理する際の条件です。

<仕訳例>従業員全員の作業服をクリーニングに出して、1万円がかかり現金で支払った

借方貸方
福利厚生費  10,000   現金  10,000     

外注費

外部業者に、定期的に大量の作業服やシーツ類のクリーニング作業を委託している場合などは、「外注費」で処理します。

たとえばホテルのリネン類や飲食業の制服、工場の作業服や、定期的にマットなどの交換サービスを利用しているケースなどです。

<仕訳例>毎月、外部業者にホテルのリネン類のクリーニングを委託している。費用は10万円で振込をした

借方貸方
外注費  100,000      普通預金  100,000  (リネン類クリーニング)   

外注費はクリーニング以外にも、外部業者に仕事を依頼した際に使う勘定科目です。そのため、摘要または備考で、何費かわかるようにしておきましょう。

雑費もしくは雑損失

普段はクリーニングを利用することがない場合、稀に発生したクリーニング代は「雑費」もしくは「雑損失」で処理することもできます。

使い分けとしては、業務に関連性があるものは「雑費」業務への関連性がないがやむを得ず発生した費用は「雑損失」と使い分けるのが良いでしょう。

<仕訳例>作業服をクリーニングに出して2000円がかかったので、現金で支払った

借方貸方
雑費  2,000    現金 2,000    

クリーニング代は4つの勘定科目が使える

クリーニング代は、次の4つの勘定科目を使って仕訳をします。

衛生費:衛生面を保つためにクリーニングを利用した場合
福利厚生費:従業員の作業服などであり、かつ全員の作業服などが対象である場合
外注費:定期的に外部業者にクリーニングを委託している場合
雑費:少額または発生頻度が低い場合

同じクリーニング代でも、目的や発生頻度、業種などによって利用する勘定科目が異なります。

自社はどの勘定科目が適切なのか考え、仕訳ルールを決めましょう。

しかし会計処理業務は仕訳以外にも覚えることが多数あり、日々多忙ですよね。

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もうどの勘定科目を使うのが適切なのか、悩む必要がなくなりますよ。