職場には欠かせないものの1つに、電池があります。
例えばBluetoothのマウスや、リモコンには、乾電池が必要ですよね。
そのため、電池を購入する機会がたびたびあります。
購入後、仕訳をするときに、
「勘定科目って何になるんだろう」
「雑費?それとも消耗品費?どちらも当てはまる気がする…」
「電池って事務用品費になるんじゃない?」
と迷ってしまいますよね。
さらに、電動アシスト自転車のバッテリー、携帯のモバイルバッテリーを所持している企業もあります。
それらを購入する機会があったとき、電池と一緒の勘定科目でいいのか、気になるところです。
そこで今回は電池やバッテリー購入して、仕訳する際に使用する勘定科目を解説します。
また、消耗品費と雑費の違いもご説明します。
電池はどの勘定科目で仕訳するの?
電池の勘定科目は、消耗品費を使用します。
例えば、文房具や用紙など、短期間で使用して金額も少ないものです。
電池も普段使用し、時が経てば切れてしまいます。金額も少ないので、消耗品費に該当します。
仕訳の例を説明します。
乾電池500円を現金で購入した場合です。この仕訳は、借方に消耗品費500円、貸方に現金500円となります。
電動アシスト自転車のバッテリーの勘定科目は?
営業用に電動アシスト自転車を使用している企業もあります。
電動アシスト自転車は、普通の自転車とは違い、バッテリーを充電しておく必要があります。
「バッテリーだけを購入したら、何の勘定科目を使えばいいんだろう」
と疑問に思いますよね。
バッテリーも電池の部類になるので、購入して仕訳をするときは消耗品費の勘定科目を使用します。
モバイルバッテリーの勘定科目は?
仕事で外出が多い場合、携帯やiPadの充電がなくなってしまわないよう、モバイルバッテリーを持っているケースがあります。
そのモバイルバッテリーを購入した場合、こちらも電池の部類なので、勘定科目は消耗品費を使用します。
電池を雑費の勘定科目で仕訳してはいけないの?
「乾電池って少額だから、雑費で仕訳してもいいよね」
と思うかもしれません。
ですが、雑費は当てはまる勘定科目がない場合に使用するのが、基本的な使い方です。
少額のものを何でも雑費で計上してしまうと、実際に何の費用だったのか分からなくなります。
また、雑費は何か物を使った時に使用する勘定科目ではありません。目に見えないサービスで一時的な費用の時に使用します。
例えば、キャンセル料や何か解約するときに発生する事務手数料です。これらは、頻繁に起こらないですよね。
このように、一時的なこと、イレギュラーのときのみ、雑費を使用します。
仕訳をするときは、消耗品費と雑費を区別して、混ざらないようにするのが大切です。
雑費は消耗品費と異なり、物品を使用することで発生する費用ではありません。
使用することで消耗するものは、消耗品費として処理をします。
電池を事務用品費の勘定科目で仕訳できる?
「電池って、ボールペンとか消しゴムとかと一緒の事務用品じゃないの?」
と思う方もいらっしゃると思います。
確かに、電池は時計やワイヤレスマウスに使用するので、事務用品のように思えます。
では、消耗品費と事務用品費の違いは何なのでしょうか?
消耗品費は、文房具やトイレットペーパー、用紙などの日用品が対象です。
事務用品費は、机にあるもので日常的に使うもの、文房具などの事務に使用するものが対象です。
「互いに似ている部分があってよく分からない」
「結局、電池は事務用品費でいいの?」
と疑問に思いますよね。
電池を事務用品費で仕訳をしている企業も、少なからずあります。
企業がもともと、電池を事務用品費で仕訳をしている場合は、そのまま事務用品費で継続します。
まとめ
今回は、電池の勘定科目、そのほかバッテリーの勘定科目、仕訳方法を解説しました。
基本的に電池は、消耗品費の勘定科目を用いて仕訳をします。
雑費は、目に見えないものや、イレギュラーで発生した費用の時などに使用します。
電池を事務用品費で仕訳している企業もあります。同じ勘定科目を継続して使用する方がいいので、その場合は会社の方法に従いましょう。
ただ、経験の浅い経理担当者や、個人事業主として仕事で初めて経理をする方の場合、勘定科目に迷いますよね。
経理の知識が浅かったら、間違った仕訳をしてしまう可能性もあります。
「ベテランの経理スタッフがいてくれたら…」
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