空気清浄機の仕訳方法は?
自宅で使う場合は経費にできる?
空気清浄機を置く事務所や店舗が増えています。空気清浄機があることで顧客に安心感を与えられるため、いまや商売において必要不可欠な家電です。
ただ、正しい方法で仕訳処理をしなければ空気清浄機を経費にできません。
今回は、空気清浄機を経費にするために、適切な勘定科目と仕訳方法を解説します。
自宅兼事務所で使われる空気清浄機の経費按分(あんぶん)も説明するので、最後までご確認ください。
空気清浄機の勘定科目と仕訳
空気清浄機の勘定科目は、消耗品費と工具器具備品を使い分けます。
次に、使い分け方と仕訳方法を解説します。
勘定科目は消耗品費か工具器具備品
空気清浄機は備品ですが、次の2つの条件のどちらかにあてはまれば、消耗品費として全額を一括で経費にできます。
条件1 購入金額が10万円未満 条件2 使用可能期間が1年未満 |
空気清浄機は1年以上使用可能なものが大多数なので、購入金額によって、消耗品費と工具器具備品を使い分けます。
購入金額が10万円未満
空気清浄機を10万円未満で購入した場合、消耗品費として全額を一括で経費にできます。
空気清浄機を5万円で購入したときの仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 貸方 |
---|---|
消耗品費 50,000 | 普通預金 50,000 |
購入金額が10万円以上
空気清浄機を10万円以上で購入した場合、原則は工具器具備品勘定を使って、固定資産の処理をします。
経費にできるのは、決算時におこなう減価償却のタイミングです。償却期間(法定耐用年数:空気清浄機は6年)で徐々に経費にしていきます。
空気清浄機を12万円で購入したときの仕訳は、以下の通りです。
≫ 購入したとき
借方 | 貸方 |
---|---|
工具器具備品 120,000 | 普通預金 120,000 |
≫ 決算時(解説のため空気清浄機を1年間使ったこととします)
借方 | 貸方 |
---|---|
減価償却費 20,000 | 工具器具備品 20,000 |
このように10万円以上の空気清浄機は、6年間で少しずつ経費にします。
経費化に時間がかかる固定資産ですが、一定の要件を満たせば、もっと早く経費にすることができ、通常の減価償却よりも節税効果が期待できます。
次に、要件さえ満たせば使える、通常の減価償却よりも節税効果が高い制度を紹介します。
一括償却資産の計上と少額減価償却資産の特例
一定の要件を満たせば、固定資産を通常の減価償却ではない方法で経費にしていくことができます。
その方法を次に紹介します。
一括償却資産
購入金額が10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として計上すると、購入金額の3分の1ずつを3年間で経費にできます。
年の途中で購入しても月割りはしません。
1年間に複数の資産を一括償却資産にすることもでき、決算時にすべてまとめた合計額を3分の1ずつ経費にします。
法定耐用年数が4年以上の資産であれば、一括償却資産の計上は節税効果が期待できます。
12万円で購入した空気清浄機を、一括償却資産として計上するときの仕訳は次のとおりです。
≫ 購入したとき
借方 | 貸方 |
---|---|
一括償却資産 120,000 | 普通預金 120,000 |
≫ 決算時
借方 | 貸方 |
---|---|
減価償却費 40,000 | 一括償却資産 40,000 |
なお、一括償却資産を計上したときは、申告書に必要事項を記載します。
参考までに、国税庁は一括償却資産を次のように説明しています。
少額減価償却資産の特例
少額減価償却資産の特例とは、次の要件を満たす事業者にかぎり、購入金額30万円未満の資産であれば、その購入金額を全額一括で経費にできる制度です。(限度額合計300万円)
- 青色申告書を提出する
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主または資本金等が1億円以下の法人
購入金額を資産計上せず一括で経費にできるので、節税効果はかなり高くなります。
≫ 12万円で購入した空気清浄機を、少額減価償却資産の特例を使って仕訳すると、次のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
消耗品費 120,000 | 普通預金 120,000 |
なお、少額減価償却資産の特例を使ったときは、申告書に必要事項を記載します。
空気清浄機を自宅で使う場合は経費になる?
自宅兼事務所で空気清浄機を使う場合、事業用と自宅用を区別することで、経費にすることができます。
詳しく解説します。
事業部分で使った分だけ経費にできる
事務所など事業部分で使う空気清浄機は、購入金額を経費にできます。
自宅兼事務所の場合、空気清浄機の性質上、事業用に使ったとされる部分のみを経費にできます。
この計算を家事按分(かじあんぶん)といい、計算方法を次に説明します。
空気清浄機の経費按分方法
自宅兼事務所に空気清浄機を設置している場合、購入金額を自宅分と事業分に分けて仕訳をします。
≫ 空気清浄機を5万円で購入し、そのうち20%を事業用に使っている場合、仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 |
---|---|
消耗品費 10,000 | 普通預金 50,000 |
事業主貸 40,000 |
合理的な経費計算のための必要資料
空気清浄機で事業用に使ったとされる部分を合理的に計算するためには、自宅分と事業分を区別する明確な根拠となる資料が必要です。
根拠資料から事業スタイルに合わせて、事業用割合を自由に決めることができます。
たとえば空気清浄機の稼働時間を記録し、そのうち営業時間はどの程度かを計算してください。
自宅兼事務所の場合、私的な費用と経費が曖昧(あいまい)になりやすいので、税務署も特に注意して確認しています。
事業用経費の説明ができるように、根拠とした資料は大切に保管しましょう。
【まとめ】購入金額に注意して事業部分を正しく計算すれば空気清浄機を経費にできる
空気清浄機は購入金額によって、経費にできる期間(償却期間)も勘定科目も変わります。要件を満たしさえすれば、節税効果の高い減価償却の制度を利用することも可能です。
自宅兼事務所に空気清浄機を設置するときは、事業用部分を合理的に計算して仕訳処理しましょう。
資産や家事按分の仕訳作業にお悩みの方は「記帳代行お助けマン」にご相談ください。ベテランのスタッフが記帳作業を行うので、仕訳作業を丸ごとお任せできます。