はじめに

事業用の自動車を購入・使用する際に必要となる「車庫証明」。
この手続きにかかる費用は、車両購入時の初期費用として一緒に発生することが多いため、経理処理で迷う方も少なくありません。

「車庫証明手数料って経費で落とせるの?」
「勘定科目は租税公課?それとも車両費?」
「車両の取得価額に含めるべき?」

この記事では、車庫証明手数料の正しい勘定科目と仕訳の方法を、具体例を交えながら解説します。

車庫証明手数料とは?

車庫証明手数料とは、自動車を保有する際に必要となる「自動車保管場所証明書」の交付申請にかかる費用です。

内訳としては大きく分けて2つ
1. 警察署に支払う手数料(証紙代)
 → 公的な手続きのための費用(税金に近い扱い)
2. 行政書士や販売店に依頼した代行手数料
 → サービス提供に対する報酬

この2種類の費用は性質が異なるため、勘定科目も分けて処理するのが適切です。

車庫証明手数料の勘定科目

① 警察署に支払う証紙代(印紙代・手数料)

これは行政機関に支払う公的な手数料です。
税金に近い性質を持つため、租税公課で処理します。

勘定科目:租税公課
特徴:消費税は非課税

② 行政書士・ディーラーへの代行手数料

行政書士やディーラーに車庫証明の申請を依頼した場合、その手数料は役務提供に対する対価です。
したがって、支払手数料として処理するのが一般的です。

勘定科目:支払手数料
特徴:消費税課税対象

③ 車両取得に付随する場合

車庫証明手数料が新車購入時に必ず必要となる費用であれば、車両の取得原価に含めるケースもあります。
特に法人税法上は「資産を取得するために通常必要な費用」は取得価額に含めることとされています。

勘定科目:車両運搬具(固定資産)
注意点:償却資産として耐用年数に応じて減価償却

税務上の注意点

1. 取得価額に含めるかどうかの判断

法人税基本通達では、「資産を取得するために通常必要な費用は取得価額に算入」とされています。
したがって、新車購入時の車庫証明費用は、車両の取得原価に含める方が厳密には正しいと言えます。

ただし少額の場合は、実務上は「租税公課」や「支払手数料」で処理しても税務調査で問題になることは少ないです。

2. 消費税区分を分けて処理する

証紙代と代行手数料が一括請求されるケースでは、必ず内訳を確認しましょう。

証紙代 → 非課税
代行手数料 → 課税対象

これを混同すると、仕入税額控除に影響するため注意が必要です。

3. 領収書・請求書を必ず保管する

税務署からの指摘を防ぐためには、車庫証明に関する領収書・請求書をしっかり保管し、証紙代と代行費用を区別できるようにしておくことが重要です。

まとめ:車庫証明手数料の処理は「証紙代」と「代行費用」で分ける!

・警察署への証紙代 → 租税公課(非課税)
・行政書士や販売店への代行手数料 → 支払手数料(課税)
・車両取得に直接関連する場合 → 車両運搬具の取得価額に含める

つまり、車庫証明手数料は一律で「租税公課」ではなく、費用の性質に応じて仕訳を分けることが正しい処理です。

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