換気設備とは何か?経理上の扱いを理解しよう

換気扇、ダクトファン、排気設備、全熱交換器など、空気の入れ替えを目的とする設備はすべて「換気設備」に該当します。
事務所や店舗、工場などでこれらを設置する際、会計処理上は固定資産として計上されるケースが一般的です。
そして固定資産として計上した場合、「耐用年数」に従って減価償却を行う必要があります。
これは、購入費用を一括で経費にせず、複数年に分けて費用化する処理のことです。
この記事では、換気扇やダクトファンなどの換気設備を導入・交換した際の耐用年数、減価償却、修理・交換時の会計処理方法についてわかりやすく解説します。
換気設備の耐用年数は何年?法定基準に従う

国税庁の定める「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によると、換気設備の耐用年数は建物の用途と構造により異なります。
基本的な耐用年数(事業用建物に附属するもの)
設備の種類 | 耐用年数(目安) | 備考 |
---|---|---|
金属製のダクトファン等 | 15年 | 店舗や工場の天井設置型など |
プラスチック製など簡易型 | 6~10年 | 賃貸住宅用や小規模事務所向けの壁掛け型など |
注意点として、建物附属設備(建物の一部)として計上されるか、工具器具備品として独立して計上されるかによっても処理が異なります。
減価償却の方法と仕訳例

換気設備は通常、定額法または定率法で償却します。小規模事業者や青色申告者であれば、一括償却や少額減価償却資産の特例(30万円未満なら一括費用化)も検討できます。
定額法で償却する場合(取得価額300,000円、耐用年数15年)
取得時
(借方)建物附属設備 300,000円 /(貸方)普通預金 300,000円
摘要:換気設備購入(ダクトファン)
減価償却費の計上(毎年)
(借方)減価償却費 20,000円 /(貸方)建物附属設備減価償却累計額 20,000円
摘要:換気設備の減価償却
修理と交換で勘定科目はどう変わる?

換気設備の支出は修理なのか、更新(交換)なのかで会計処理が異なります。
- 修理費用(10万円未満程度)
- 雑費、修繕費などで費用処理
- 部品交換を伴う大規模修繕(10万円超)
- 固定資産計上(新設扱い)+旧資産の除却処理が必要なケースも
- 更新(旧設備の取り替え)
- 古い設備は「除却損」として損金に
- 新しい設備は再び固定資産として登録
交換時期の目安と判断ポイント

換気設備は使い続けているうちに経年劣化や性能低下が起こります。適切な交換時期の判断は、設備寿命の見極めとコスト意識のバランスが重要です。
交換タイミングの目安
・耐用年数の8割以上経過し、騒音や異臭などの不具合が出ている
・修理回数が年2回以上に達している
・法令改正(排気基準など)により性能要件が変わった
・電気代の増加など、稼働効率が下がっている
交換時に検討すべき会計処理
1.古い設備の帳簿価額を確認(未償却残高があれば除却損)
2.新設備の取得費用を固定資産として登録
3.証憑(見積書・領収書・契約書)をすべて保存
換気設備の税務上の注意点

- 設置工事費用も取得価額に含める
換気設備の設置費用(電気工事・設置工事等)は、原則として本体価格と合わせて固定資産の取得価額に含めます。 - リース契約と購入契約で会計処理が異なる
リースは原則として「リース資産・リース債務」として処理されます。購入と同じ処理をしてしまわないよう注意が必要です。 - 少額減価償却資産の特例が使えるか確認
中小企業者であれば、30万円未満の換気設備は一括で費用処理可能なケースもあります。資金繰りや節税上、有効に活用しましょう。
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