はじめに

役員や経営者が出張する際、交通費や宿泊費に加えて「出張手当(出張日当)」を支給する企業は少なくありません。
とはいえ、役員の場合は手当の金額設定や支給方法によっては「税務上の役員報酬」とみなされるリスクがあるため、慎重な設計が必要です。
この記事では、役員出張手当の適正額から、就業規程(または旅費規程)の作り方、導入時の注意点まで、実務担当者でも理解できるように詳しく解説します。
出張手当(出張日当)とは?

出張手当とは、役員や従業員が出張する際に、宿泊費・食費・雑費などを補う目的で支給する実費補填の一部です。
給与とは異なり、通常の経費精算(交通費・宿泊費)ではカバーできない支出を補うために支払われます。
たとえば、
・出張中の食事代
・現地での移動や通信費
・雑費(荷物預け・コピー代など)
こうした細かい費用を一律に「日当」として支給することで、精算業務の手間を省く目的もあります。
役員出張手当の基本的な考え方

役員に出張手当を支給すること自体は認められています。
しかし、支給額が不当に高額であったり、旅費規程が整っていない場合には、税務上「給与所得(役員報酬)」と認定されるおそれがあります。
その結果、
会社側は損金不算入(経費にできない)
役員側は所得税課税対象
となる可能性があるため、制度設計には注意が必要です。
出張手当の支給が認められる条件

① 旅費規程に明記されていること
支給額・対象者・支給基準などが社内規程に明文化されていることが前提です。
「誰に・どんな条件で・いくら支給するか」を定めていなければ、税務上の合理性が認められません。
② 実際に出張していること
当然ながら、実際の出張実態が伴っていなければなりません。
領収書、出張命令書、宿泊先の記録などを保存し、後日確認できる状態にしておきましょう。
③ 社員とのバランスが取れていること
役員のみ過大な手当を設定すると、役員報酬の増額とみなされるリスクがあります。
社員に比べて特別に高額な設定をする場合は、合理的な説明(責任の重さ、出張頻度など)が求められます。
役員出張手当の「適正額」はいくら?

税法上で「出張手当はいくらまで」という明確な基準はありません。
しかし、国や上場企業の支給基準を参考に「社会通念上妥当な範囲」で設定することが望まれます。
一般的な目安(民間企業・中小企業)
| 区分 | 日帰り | 宿泊あり(国内) |
|---|---|---|
| 一般社員 | 1,000〜2,000円 | 2,000〜4,000円 |
| 管理職 | 2,000〜3,000円 | 3,000〜5,000円 |
| 役員 | 3,000〜5,000円 | 5,000〜10,000円 |
海外出張の場合の目安
| 地域 | 日当相場(1日あたり) |
|---|---|
| アジア圏 | 6,000〜10,000円 |
| 欧米圏 | 10,000〜15,000円 |
| 物価高地域(ロンドン・NYなど) | 15,000〜20,000円 |
※あくまで目安であり、宿泊費・交通費は別途精算可能です。
税務上「過大」と判断されるリスク

役員出張手当が「過大」と判断された場合、役員報酬の一部とみなされます。
これは次のようなケースで発生しやすいです。
・旅費規程が存在しない
・社員に比べて役員の手当が極端に高い
・出張実態が不明確(会議記録・交通費の裏付けなし)
・役員が自宅から通勤扱いで「出張」として手当を受け取る
こうした場合、支給分は経費として否認され、法人税が増えるだけでなく、役員個人にも所得税が課されます。
まとめ:役員出張手当は「規程+適正額+証憑」で守る
・出張手当は合理的な旅費補填として支給可能
・旅費規程を整備し、支給基準を明確化することが必須
・社員とのバランスを意識し、社会通念上妥当な金額を設定
・証憑(出張報告書・領収書など)を保管しておくことで税務リスクを防止
役員出張手当は、正しく制度化すれば節税効果と経理効率の両立が可能です。
一方で、規程のないまま支給すると「役員報酬」と見なされるリスクがあるため、導入時の設計が何よりも重要です。
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