はじめに

自社のPRや商品紹介、採用活動など、企業が動画を活用する機会は急速に増えています。
しかし、動画制作にかかった費用を経理処理する際に、

「これは経費にしていいのか?」
「広告宣伝費?外注費?それとも資産計上?」
と迷う経営者・経理担当者も多いのではないでしょうか。
実は、動画制作費用は内容によって勘定科目が変わるだけでなく、税務上「経費」か「資産」かの判断が分かれることもあります。
この記事では、動画制作費の正しい勘定科目の選び方から、経費処理と資産計上の判断基準までをわかりやすく解説します。
動画制作費の主な内訳
まず、動画制作といっても支出の内容は多岐にわたります。
項目 | 内容例 |
---|---|
企画・構成費 | コンセプト設計、台本作成、ディレクション |
撮影費 | カメラマン、スタジオ、機材レンタル |
編集費 | 編集者への外注、BGM・効果音購入 |
ナレーション費 | 声優・ナレーター・録音スタジオ |
モデル・出演料 | 出演者やインフルエンサーの報酬 |
広告費 | YouTube広告出稿、SNS動画配信費 |
機材購入費 | カメラ、照明、編集ソフト、PC等 |
このように、動画制作費はさまざまな勘定科目にまたがる性質を持っています。
動画制作費の勘定科目は「目的」で決まる

動画をどんな目的で作成したかによって、適切な勘定科目が変わります。
① 広告・宣伝目的の動画
自社商品・サービスの販促を目的とした動画(例:CM、YouTube広告、SNS広告など)は、
「広告宣伝費」 として処理するのが基本です。
・新商品の紹介動画
・サービスPR動画
・広告代理店を通じた動画制作費→ 広告宣伝費
この場合は、短期間で効果が発生する費用 とみなされ、原則として経費にできます。
② 採用・会社紹介動画
採用活動や企業PR、ブランディング目的で作られた動画は、「販売促進費」または「広告宣伝費」 に分類できます。
ただし、採用活動に限定した動画(リクルート動画)の場合は、「求人広告費」や「採用費」 として処理することも可能です。
・採用サイト用動画 → 採用費
・会社紹介・企業理念紹介動画 → 広告宣伝費
③ 社内研修・教育用動画
従業員教育やマニュアル作成のための動画は、販促とは異なり「人材育成」や「社内業務効率化」を目的とするため、
「教育研修費」や「福利厚生費」 として処理するのが妥当です。
・新人研修動画
・作業マニュアル動画
・社内安全教育コンテンツ→ 教育研修費/福利厚生費
④ 外注・制作委託費
制作会社やフリーランスに委託した場合、その費用の性質が広告や教育のどちらにも当てはまらない場合は、
「外注費」 として処理しても問題ありません。
特に、制作内容が複合的(撮影+編集+運用)な場合や、事業全体にかかわる映像プロジェクトでは「外注費」でまとめるケースが多くなります。
⑤ 撮影用備品・機材購入
カメラや照明、マイク、編集用PCなど 資産性のある物品を購入 した場合は、「消耗品費」または「工具器具備品」で処理します。
・10万円未満 → 消耗品費
・10万円以上/耐用年数1年以上 → 工具器具備品(減価償却資産)
たとえば、20万円の一眼レフカメラを購入した場合は、耐用年数5年で減価償却を行います。
経費になるケースと資産計上になるケースの違い

動画制作費は、原則として「広告宣伝費」などの経費処理が認められますが、次のような場合は資産計上(ソフトウェアやコンテンツ資産)が必要になります。
資産計上になるケース
- 長期間(1年以上)にわたり繰り返し使用する動画
- 教材や有料コンテンツとして販売する動画
- サブスク配信など、収益を生む目的で制作した動画
- 特定のソフトウェアに組み込む形で制作された動画
これらは「無形固定資産」に該当し、ソフトウェアやコンテンツ制作費 として資産計上し、耐用年数に応じて償却します。
経費処理でOKなケース
- 一度きりの広告動画やキャンペーン映像
- SNSやYouTubeで短期間配信する動画
- 撮影や編集を都度外注している場合
これらは、将来にわたり継続的な利益を生まないと判断されるため、当期の経費として処理できます。
動画制作に関する減価償却の考え方

動画を「無形資産」として資産計上する場合、耐用年数は以下の通りです。
資産の種類 | 耐用年数 | 勘定科目 |
---|---|---|
教育・研修用動画(社内使用) | 3年 | ソフトウェア/コンテンツ制作費 |
有料配信・販売用コンテンツ | 5年 | ソフトウェア/無形固定資産 |
ただし、税務上は「動画コンテンツ単体」で資産計上するケースはまれであり、多くは広告宣伝費や外注費として処理されます。
動画制作費の仕訳例(参考)
(例)広告代理店にYouTube用PR動画制作を依頼、33万円(税込)を銀行振込
→ 勘定科目:広告宣伝費
借方 広告宣伝費 330,000円
貸方 普通預金 330,000円
(例)自社用マニュアル動画を制作、長期使用のため資産計上(30万円)
→ 勘定科目:ソフトウェア
借方 ソフトウェア 300,000円
貸方 普通預金 300,000円
※ユーザーのリクエストにより仕訳例を省略することも可能です。
まとめ:動画制作費の勘定科目は「目的」と「期間」で判断!

動画制作費は、内容によって勘定科目も処理方法も変わります。
・販促・PR目的 → 広告宣伝費(経費)
・採用動画 → 採用費・広告宣伝費
・教育用動画 → 教育研修費・福利厚生費
・長期利用・販売用動画 → ソフトウェア等で資産計上
・撮影機材 → 消耗品費 or 工具器具備品(減価償却)
重要なのは、「その動画がどのくらいの期間、どんな目的で使われるか」を明確にし、契約書・請求書を残しておくことです。
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