はじめに

信用金庫や農協(JA)などに出資していると、決算期に「出資配当金」が支払われることがあります。
この配当金は通常の株式配当と似ていますが、会計処理や税金の扱いが異なるため注意が必要です。

「どの勘定科目で処理すればいいの?」
「税金は引かれるの?」「仕訳はどうすればいい?」
本記事では、出資配当金の正しい勘定科目・仕訳方法・税務上のポイントを、わかりやすく解説します。
出資配当金とは?

出資配当金とは、信用金庫・信用組合・農協(JA)などの出資者(組合員・会員)に対して支払われる配当金のことです。
株式会社でいう「株主配当」に近いものですが、株式会社との違いは以下の通りです。
| 項目 | 株主配当 | 出資配当金 |
|---|---|---|
| 出資先 | 株式会社 | 信用金庫・協同組合・農協など |
| 法的根拠 | 会社法 | 協同組合法など |
| 性質 | 投資による利益分配 | 組合活動による剰余金分配 |
| 税金 | 配当所得 | 雑所得または法人税課税対象 |
つまり、出資配当金は出資に対するリターンであり、利息ではなく「配当収入」に分類されます。
出資配当金の勘定科目は?

① 法人の場合
法人が受け取る出資配当金は、会計上は営業外収益に該当します。
| 勘定科目 | 内容 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 受取配当金 | 信用金庫・協同組合などからの配当金 | 不課税取引 |
ポイント:
出資配当金は「金融取引」に該当し、消費税の対象外(不課税)です。
② 個人事業主の場合
個人事業主が受け取った出資配当金は、事業とは直接関係のない収入として扱われることが多く、
会計上は「事業主借」または「雑収入」で処理します。
- 事業で使用する資金を預けている信用金庫からの配当 → 雑収入
- 個人的な出資 → 事業主借(経費外)
つまり、出資が事業資金の一部か、個人的な運用かで判断します。
出資配当金の仕訳方法

① 法人が受け取った場合
信用金庫から1万円の出資配当金を受け取ったケース
借方 普通預金 10,000円 / 貸方 受取配当金 10,000円
(信用金庫の出資配当金受取)
→ 営業外収益として計上。消費税は不課税。
② 個人事業主が受け取った場合(事業用)
借方 普通預金 10,000円 / 貸方 雑収入 10,000円
(信用金庫出資配当金受取)
→ 事業資金に関連する場合は「雑収入」でOK。
③ 個人的な出資の場合(事業外)
借方 普通預金 10,000円 / 貸方 事業主借 10,000円
(個人的出資による配当金受取)
→ 個人としての収入なので、確定申告時に「雑所得」または「配当所得」として処理します。
出資配当金の税金の扱い

出資配当金は、支払時に源泉徴収されることが一般的です。
受け取る金額が「税引後」である点に注意しましょう。
① 源泉徴収税率
信用金庫や協同組合などでは、次のような税率で源泉徴収されます。
| 税区分 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15.315%(復興特別所得税を含む) |
| 法人の場合 | 原則として源泉徴収なし(例外あり) |
たとえば、1万円の出資配当金の場合、
所得税1,531円が天引きされ、受取額は8,469円になります。
② 法人の税務処理
法人が受け取った出資配当金は、益金(収益)として課税対象になります。
ただし、法人税法上の「益金不算入制度」の対象となる場合もあります(※主に株式配当)。
信用金庫や協同組合の出資配当金は原則課税されますが、一定の非課税扱いが認められるケースもあるため、
顧問税理士に確認しておくと安心です。
③ 個人の税務処理
個人の場合、信用金庫や農協などからの出資配当金は「配当所得」または「雑所得」になります。
| 区分 | 対象 | 申告方法 |
|---|---|---|
| 配当所得 | 株式や出資金に基づく配当 | 総合課税または申告分離課税 |
| 雑所得 | 事業と関係ない少額配当など | 総合課税(給与等と合算) |
ただし、信用金庫などの出資配当金は源泉徴収のみで課税完了(申告不要)となるケースが多いです。
出資金と出資配当金の違い

| 項目 | 出資金 | 出資配当金 |
|---|---|---|
| 内容 | 信用金庫や組合に対する出資 | 出資に対する配当 |
| 勘定科目 | 投資その他の資産(資産) | 受取配当金(収益) |
| 会計区分 | 資産 | 収益 |
| 消費税 | 不課税 | 不課税 |
出資金は「資産」、出資配当金は「収益」として処理する点を混同しないようにしましょう。
まとめ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 法人:受取配当金、個人:雑収入または事業主借 |
| 消費税 | 不課税取引 |
| 源泉徴収 | 原則15.315%(個人) |
| 税務処理 | 法人:益金算入、個人:配当所得または雑所得 |
| 出資金との違い | 出資金=資産、出資配当金=収益 |
出資配当金は、事業外収益として経理処理し、消費税は不課税が基本です。
また、源泉徴収済みのため、個人事業主の場合は申告不要となるケースも多いですが、
複数の金融機関から受け取っている場合は申告で有利になる場合もあります。
記帳代行お助けマンにご相談ください!


「信用金庫の出資配当金をどう仕訳すればいいか分からない」
「源泉徴収額の入力方法が難しい」
そんなときは、記帳代行お助けマン にお任せください。
- 出資金・配当金の正確な仕訳と税務処理サポート
- 源泉徴収額の自動計算にも対応
- マネーフォワード・freee・弥生会計に完全対応
あなたの経理をスムーズに、正確に。

