倒産防止共済とは?概要をおさらい

「倒産防止共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)」は、取引先企業が倒産した際に連鎖倒産を防ぐためのセーフティネット制度です。
中小企業基盤整備機構が運営しており、掛金を積み立てることで緊急時に無担保・無保証で借入ができる仕組みです。
事業を安定させるための重要な制度であると同時に、掛金を損金算入できる節税効果もあるため、多くの中小企業が利用しています。
倒産防止共済の掛金の特徴

・掛金月額:5,000円〜20万円(5,000円単位で自由設定)
・掛金総額:最大800万円まで積立可能
・掛金は「全額損金算入可能」
・加入後12か月以上経過すれば借入可能
・解約時は掛金納付月数に応じて解約手当金を受け取れる
特に「全額損金算入可能」というメリットは大きく、法人税や所得税の節税に直結します。
倒産防止共済の勘定科目と仕訳

掛金を支払ったとき
掛金は将来返還される可能性がありますが、税務上は全額損金算入可能です。
そのため、会計上は「前払費用(資産計上)」とし、税務申告で損金算入する処理を行うのが一般的です。
仕訳例
借方:前払費用(倒産防止共済掛金) 100,000円
貸方:普通預金 100,000円
※決算時に「損金算入額」として申告書上で調整する必要があります。
解約手当金を受け取ったとき
共済を解約すると、納付月数に応じた解約手当金が支給されます。
これは益金算入する必要があります。
仕訳例
借方:普通預金 5,000,000円
貸方:雑収入(倒産防止共済解約手当金) 5,000,000円
借入をしたとき
取引先の倒産などで共済から借入をした場合は、負債として計上します。
仕訳例
借方:普通預金 3,000,000円
貸方:借入金(倒産防止共済借入金) 3,000,000円
掛金の戻し入れをしたとき
借入を返済した際には、掛金から控除される形になります。
この場合は資産計上額を減額します。
仕訳例
借方:借入金(倒産防止共済借入金) 1,000,000円
貸方:前払費用(倒産防止共済掛金) 1,000,000円
倒産防止共済の損金算入ルール

倒産防止共済の掛金は、支払った年度の全額を損金算入可能です。
これは法人税法・所得税法で特例的に認められています。
ただし、会計処理上は資産計上するのが適切であり、税務申告書(別表調整)で損金算入の処理を行います。
法人:別表四にて損金算入調整
個人事業主:青色申告決算書の「専用欄」に記載
損金計上に必要な書類

倒産防止共済を損金計上するためには、以下の書類をしっかり保存しておく必要があります。
- 掛金払込証明書
年末に中小機構から送付される証明書。税務申告の必須書類です。 - 共済契約申込書の控え
加入時に作成した契約内容の確認書類。 - 掛金領収証または口座振替通知書
実際に掛金を支払った証拠。 - 解約手当金支給通知書(解約時)
解約金の受取額を証明する書類。
これらは税務調査で確認される可能性があるため、必ず保存しましょう。
倒産防止共済の節税効果

倒産防止共済は、単なるリスク対策にとどまらず、強力な節税ツールでもあります。
・掛金を損金算入することで課税所得を圧縮できる
・最大800万円まで積み立て可能 → 利益が出た年に大きく活用可能
・将来解約時には益金計上されるが、赤字年度に解約すれば相殺できる
このように、利益の繰り延べ(節税のタイミング調整)が可能というのが大きな魅力です。
倒産防止共済を活用した経営戦略

①利益が出た年に積み立てる
黒字決算で法人税が多額になる場合、倒産防止共済に加入して掛金を積むことで税負担を軽減できます。
②赤字決算の年に解約する
赤字年度に解約すれば、解約手当金を益金計上しても赤字と相殺されるため、実質的に課税されません。
③借入制度を資金繰りに活用する
万一の取引先倒産時には、無担保・無保証で借入が可能。金融機関からの融資よりもスピーディーに資金調達できます。
倒産防止共済の会計処理まとめ

取引内容 | 勘定科目 | 備考 |
---|---|---|
掛金支払い | 前払費用 | 税務申告で損金算入 |
解約手当金受取 | 雑収入 | 全額益金算入 |
借入金受取 | 借入金 | 無担保・無保証 |
借入返済 | 借入金/前払費用 | 控除処理 |
まとめ|倒産防止共済は「経営安定+節税」の強力ツール

- 掛金は資産計上+税務申告で損金算入が正しい処理
- 解約手当金は雑収入として益金算入が必要
- 損金算入には掛金払込証明書などの書類が必須
- 利益調整・資金繰り対策として経営戦略に組み込める
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