はじめに

「会社を作ったけれど、しばらく活動していない」
「実質的に動かしていない会社の決算ってどうすればいいの?」

こうした「休眠会社」に関する相談は年々増えています。
副業ブームや起業ブームで設立だけして、その後休業している法人が多く、
「何もしなくてもいいのでは?」と誤解して放置してしまうケースもあります。

しかし、休眠中でも「決算」と「税務申告」は義務」です。
これを怠ると、思わぬペナルティや復活時のトラブルに発展することもあります。

この記事では、休眠会社における決算・税金・届け出手続き・注意点までをわかりやすく解説します。

そもそも「休眠会社」とは?

「休眠会社」とは、登記上は存続しているが、実際の営業活動を行っていない会社のことです。
つまり、法人登記簿に「存続中」と記載されている限り、法律的には“生きている”会社という扱いになります。

代表的な休眠状態のパターンは次の通りです。

  • 売上・経費の発生がない
  • 銀行口座・取引先・従業員なし
  • 実質的に経営活動を停止している
  • 将来の再開やM&Aを見据えて残している

休眠状態であっても、法人格を維持している限り、毎年の決算・申告・届出義務は消えません。

休眠中でも決算と申告は必要?

法人は活動していなくても、次の2つの提出義務があります。

① 決算書の作成
営業活動がない場合でも、「損益計算書」「貸借対照表」などの決算書を作成する必要があります。
売上ゼロ・経費ゼロなら「すべて0円」と記載した決算書を作ります。

② 税務申告
法人税・住民税・事業税などの申告書を、毎期提出する義務があります。
これはたとえ赤字・売上ゼロであっても必要です。

休眠中でも発生する税金はあるの?

営業していないのに税金がかかるの?
――答えは「はい、一部はかかります」。

1. 法人住民税の均等割(毎年かかる)

地方税の「均等割」は、利益の有無に関係なく課税されます。
金額は自治体によって異なりますが、最低でも年間約7万円前後が目安です。

所在地均等割額(目安)
東京都23区7万円
大阪市・名古屋市など5~7万円
地方自治体約5万円前後

つまり、休眠状態でも「法人格を残している限り、均等割だけは必ず発生」します。

2. 法人税・事業税

利益がゼロ(=所得なし)であれば、法人税・事業税は課税されません。
ただし、申告書の提出義務はあるため、「納税ゼロでも申告は必須」です。

休眠会社の決算手続きの流れ

営業していない会社でも、通常の会社と同じように「決算期ごと」に処理を行います。
ただし、取引がないため内容は非常にシンプルです。

ステップ1:帳簿・通帳の確認

  • 売上・仕入・経費が本当に発生していないかを確認
  • 法人口座やクレジットカードに少額の動きがないか確認
    (振込手数料・口座維持費なども経費になります)

ステップ2:決算書の作成

  • 損益計算書:売上・費用がなければ「すべて0円」
  • 貸借対照表:資本金・預金残高・未払税金などを記載
    ※休眠開始前の期から繰り越して作成します。

ステップ3:税務申告書の作成・提出

  • 法人税申告書(国税庁)
  • 法人事業税・法人住民税申告書(都道府県・市区町村)
    を所轄税務署・自治体に提出します。

休眠状態にするための正式な届出

「今後しばらく会社を動かさない」場合は、単に放置せず、正式に休眠届を提出しましょう。

提出先提出書類提出期限
税務署法人事業等休止届出書休業後すぐ
都道府県税事務所事業休止届出書同上
市区町村事業休止届出書同上
提出先と書類

これらを提出すると、自治体によっては「均等割の課税停止」が認められるケースもあります。
ただし、東京都など一部地域では休眠でも均等割は課税されるため、事前確認が必要です。

休眠会社を「そのまま放置」したらどうなる?

① 青色申告が取り消される

3年間無申告が続くと、青色申告の承認が取り消しになります。
将来再開したときに、節税メリット(欠損金繰越など)が失われます。

② みなし解散(登記抹消)のリスク

会社法では、12年以上登記がない株式会社は「みなし解散」扱いとなります。
法務局が職権で「解散登記」を行うことがあり、復活するには「継続の登記」と登録免許税の支払い(3万円)が必要です。

③ 税務署・自治体からの督促

申告がないと「申告書提出のお願い」「税務調査予告」が届くこともあります。
長期間放置はトラブルの元になるため注意が必要です。

休眠会社を再開(復活)するには?

将来的に事業を再開する場合は、以下の手続きを行えば復活可能です。

  1. 税務署・自治体に「事業開始届出書」を提出
  2. 必要に応じて銀行口座・社会保険を再開
  3. 通常通りの決算・申告を再スタート

青色申告の承認を受けていた場合は、再開時に再承認を申請することで、再び青色申告が可能です。

休眠会社を解散・清算する場合の手続き

「もう再開予定がない」「維持コストを減らしたい」場合は、解散と清算を検討しましょう。

解散・清算の流れ

  1. 株主総会で解散決議
  2. 法務局へ「解散登記」
  3. 清算人を選任し、税務署・自治体へ届出
  4. 残余財産の分配・債務整理
  5. 最後の決算・確定申告(清算確定申告)
  6. 清算結了登記

このプロセスを終えると、会社は完全に消滅し、毎年の申告・税金負担もゼロになります。

休眠会社を維持すべきか?それとも解散か?

判断のポイントは次の3つです。

状況おすすめ対応理由
将来再開予定あり休眠届を提出し維持登記・社名・口座を残せる
再開予定なし解散・清算毎年の税金負担をストップ
迷っている1~2年だけ休眠均等割のみ支払って様子見

登記維持にかかる最低コスト(均等割+税理士手数料など)を考えると、
年10万円前後が目安になります。
将来的な再利用価値があるかどうかを基準に判断しましょう。

休眠会社の会計処理のポイント

  • 預金残高や資本金は貸借対照表にそのまま記載
  • 経費が発生していない場合は「経費ゼロ」として処理
  • 口座維持費・税理士費用・登記費用などは経費計上可能
  • 役員報酬をゼロにして社会保険料負担を軽減

また、休眠中の会計処理は毎期同じフォーマットで行うことが重要です。
期ごとに異なる処理をすると、再開時や清算時に整合性が取れなくなります。

まとめ:休眠中でも「決算と申告」は義務。放置は厳禁!

  • 休眠会社でも、決算書と税務申告は毎年必要
  • 売上ゼロでも法人住民税の均等割は課税される
  • 休眠届を出すと、自治体によっては軽減措置あり
  • 長期間放置すると、青色申告取消・みなし解散リスク
  • 再開・解散は届け出だけで簡単に手続きできる

「とりあえず放置」は最もリスクが高い選択肢です。
少額でも毎年しっかり決算処理をしておくことで、会社の信用と法的ステータスを守ることができます。

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