はじめに|コインロッカーも経理処理が必要

駅構内や店舗、事務所の一角などに設置される「コインロッカー」。

副収入を得る手段として導入する企業や個人事業主も増えてきましたが、その購入や設置に関わる会計処理を適切に行わないと、節税の機会を逃すばかりか、税務調査で指摘を受けるリスクも。

この記事では、コインロッカーの勘定科目、法定耐用年数、仕訳方法、節税のポイントまでを徹底解説します。

コインロッカーの購入費用|勘定科目は「工具器具備品」

コインロッカーは、物理的な設備として事業に用いるため、原則として固定資産に分類されます。

具体的には「工具器具備品」として処理されるのが一般的です。

勘定科目:工具器具備品
資産計上の条件:10万円以上(または30万円未満であれば一括償却資産として処理可能)
減価償却の必要:耐用年数に基づく

法定耐用年数は何年?

コインロッカーに明確な耐用年数区分が定められているわけではありませんが、「その他の器具および備品」に分類されるため、通常は6年とされます。(国税庁 耐用年数表より)

項目内容
耐用年数原則6年(構造や材質により判断)
減価償却方法定額法(中小企業は定率法も選択可)

※スチール製・非電動型の一般的なロッカーであれば6年が無難な判断です。

仕訳例で解説|導入時の処理

【ケース1】10万円以上のロッカーを購入した場合
→ 固定資産として計上

借方金額貸方金額摘要
工具器具備品300,000普通預金300,000コインロッカー購入

※減価償却は別途、毎年の会計で処理

【ケース2】30万円未満のロッカーを購入(少額減価償却資産)
→ 一括経費化が可能

借方金額貸方金額摘要
消耗品費90,000現金90,000コインロッカー購入(少額資産)

維持費・修繕費・設置工事の処理方法

コインロッカー導入に付随する費用も、用途によって勘定科目が異なります。

費用項目勘定科目備考
運搬・設置費用工具器具備品に含める or 修繕費原則資産計上(ロッカーと一体)
修理代修繕費老朽化や故障対応
清掃や管理業務費用外注費 or 支払手数料外部業者に委託した場合
電気代などの維持費水道光熱費電動ロッカーの場合

売上がある場合|雑収入 or 売上高

コインロッカーを有料で運営する場合、売上処理が必要です。

勘定科目例:雑収入 または 売上高
摘要欄に「コインロッカー利用料」と明記

法人や青色申告者であれば、日々の売上記録を簡易簿記でも対応可能ですが、通帳に定期的に入金される場合は、記帳代行サービスを使って管理するのもおすすめです。

節税のポイント|少額資産の特例を活用しよう

以下の特例を活用することで、節税効果が期待できます。

1. 10万円未満の資産:全額経費処理可
2. 30万円未満の資産:年間300万円まで一括償却可能(中小企業者等限定)
3. 青色申告者:一括償却資産(3年間均等)として処理可能

特例を活用するには一定の帳簿記載が必要なため、税理士や記帳代行業者に相談するのが確実です。

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