クリーニング代は経費になるの?

スーツや制服、作業着などを日常的に使う事業者にとって、「クリーニング代を経費にできるのか?」という疑問はよくあります。
結論から言うと、業務に必要な衣類のクリーニング代であれば経費計上が可能です。
ただし、私的利用が混ざる場合や、判断を誤ると税務調査で否認される可能性があるため注意が必要です。
クリーニング代の会計処理は、「誰が着用する服なのか」「業務専用として使われているのか」によって勘定科目や経費性が変わってきます。
クリーニング代に使える勘定科目

福利厚生費
従業員に貸与している制服や作業着をクリーニングする費用は、福利厚生費で処理します。工場作業着や接客スタッフの制服、医療従事者の白衣などが典型的です。
旅費交通費
出張時にスーツをホテルなどでクリーニングした場合、その費用は出張に付随する支出として旅費交通費に含められます。
外注費
クリーニング業者に制服などをまとめて依頼する場合には、外注費として処理するケースもあります。
特に清掃業や飲食業など、ユニフォームを一括管理する業種でよく見られます。
雑費
少額かつ一時的に発生したクリーニング代については、雑費として処理するのも一般的です。
たとえばイベント用の衣装や法被などスポット的に使用する衣類です。
経費にできるクリーニング代の具体例

経費として認められるクリーニング代には次のようなものがあります。
・従業員の制服や作業着
・役員や従業員に会社から貸与しているスーツ(社内規定で指定されている場合)
・医療や介護の現場で使用する白衣やスクラブ
・イベントや展示会で使用する衣装
これらは「業務専用であること」が明確であり、私的利用と切り分けられるため経費として計上可能です。
経費にできないクリーニング代

一方で、以下のようなものは経費にできません。
・通常のスーツやワイシャツなど、私的利用と兼ねる衣類
・家族の衣服やプライベートで使用するもの
・社員個人が自由に着用する衣類のクリーニング代
特にスーツは「業務に必要」という理由だけでは経費として認められにくく、原則として個人の生活費とみなされます。
税務署が注目するポイント

税務調査でクリーニング代が確認される際、最も重視されるのは「業務専用かどうか」です。
・制服や作業着として会社から貸与されているか
・社内規定で特定の服装が義務付けられているか
・領収書に用途が明記されているか
こうした点がクリアであれば、経費として認められる可能性が高まります。
領収書管理のコツ

クリーニング代を経費にする場合は、領収書の保存が欠かせません。
可能であれば、領収書に「制服クリーニング代」「作業着洗濯」など用途を記録しておくと、税務調査時にスムーズに説明できます。
用途を補足するメモを残すだけでも十分有効です。
まとめ:業務専用かどうかで判断する

クリーニング代を経費に計上できるかどうかは、業務専用の衣類かどうかにかかっています。
制服や作業着、白衣などは経費として認められますが、通常のスーツや私的利用を含む衣類は対象外です。
勘定科目は、福利厚生費・旅費交通費・外注費・雑費など、用途や状況に応じて選び分けましょう。
領収書の用途を明記して保存しておけば、経理処理や税務調査でも安心です。
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