カーテンも経理処理が必要?その理由とは

事務所や店舗の内装に欠かせない「カーテン」。
一見すると家庭用雑貨のように感じますが、法人や個人事業主が事業のために購入・設置する場合は、しっかりとした会計処理が必要です。

経費として処理する際のポイントを理解しておかないと、税務調査での指摘や節税チャンスの損失につながることも。

今回は、カーテンに関する勘定科目、法定耐用年数、仕訳処理の方法、注意点を徹底解説します。

カーテンの勘定科目は用途で変わる

カーテンは金額や設置目的により、以下のように処理方法が異なります。

ケース勘定科目処理区分
単価10万円以上で長期使用工具器具備品固定資産(減価償却)
単価10万円未満消耗品費一括経費
建物と一体化(内装工事の一部)建物附属設備固定資産(減価償却)

判断ポイントは、「独立した資産かどうか」「使用予定期間」です。

法定耐用年数は?カーテンに適用される区分

国税庁の耐用年数表に、カーテンの明確な区分はありませんが、以下のような類推が一般的です。

工具器具備品として処理する場合:耐用年数6年(一般的な家具・備品と同様)
建物附属設備として処理する場合:耐用年数15年~(壁・内装と一体で扱う場合)

※材質や用途によっては、さらに詳細な区分に基づく判断が求められることもあります。

カーテンの仕訳処理|購入・交換・廃棄のパターン

【ケース1】新品カーテン(10万円以上)を購入した場合

借方金額貸方金額摘要
工具器具備品120,000普通預金120,000カーテン購入(固定資産)

→ 減価償却の処理が必要になります。

【ケース2】10万円未満のカーテンを購入

借方金額貸方金額摘要
消耗品費45,000現金45,000カーテン購入(経費処理)

→ この場合は、減価償却の必要はありません。

【ケース3】老朽化による買い替えで古いカーテンを廃棄

借方金額貸方金額摘要
固定資産除却損40,000工具器具備品40,000カーテン除却処理

→ 旧資産の除却と新資産の計上を同時に行うことがポイントです。

カーテン費用の注意点|税務リスクを避けるために

カーテン費用の会計処理では、以下のような誤りがよく見られます。

1. 設置目的を無視してすべて消耗品費にしてしまう
実際は固定資産に該当し、減価償却が必要な場合もあるため要注意。

2.建物附属設備と混同する
内装リフォームの一環として施工された場合は、カーテンも「建物附属設備」になることがあります。

3.資産台帳への記載漏れ
固定資産扱いにしたにもかかわらず、資産台帳に登録しないままだと税務上の不備に。

節税のポイント|少額資産の特例を有効活用

以下の条件を満たす場合、カーテンも節税効果のある処理が可能です。

一括償却資産(取得価額が20万円未満)として3年均等償却
少額減価償却資産の特例(30万円未満)を適用し、年間300万円まで即時経費化(中小企業者に限る)

これらの特例には要件があり、税務署への届け出や青色申告が条件となるため、専門家への相談が推奨されます。

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