カーテンも経理処理が必要?その理由とは

事務所や店舗の内装に欠かせない「カーテン」。
一見すると家庭用雑貨のように感じますが、法人や個人事業主が事業のために購入・設置する場合は、しっかりとした会計処理が必要です。
経費として処理する際のポイントを理解しておかないと、税務調査での指摘や節税チャンスの損失につながることも。
今回は、カーテンに関する勘定科目、法定耐用年数、仕訳処理の方法、注意点を徹底解説します。
カーテンの勘定科目は用途で変わる

カーテンは金額や設置目的により、以下のように処理方法が異なります。
ケース | 勘定科目 | 処理区分 |
---|---|---|
単価10万円以上で長期使用 | 工具器具備品 | 固定資産(減価償却) |
単価10万円未満 | 消耗品費 | 一括経費 |
建物と一体化(内装工事の一部) | 建物附属設備 | 固定資産(減価償却) |
判断ポイントは、「独立した資産かどうか」と「使用予定期間」です。
法定耐用年数は?カーテンに適用される区分

国税庁の耐用年数表に、カーテンの明確な区分はありませんが、以下のような類推が一般的です。
工具器具備品として処理する場合:耐用年数6年(一般的な家具・備品と同様)
建物附属設備として処理する場合:耐用年数15年~(壁・内装と一体で扱う場合)
※材質や用途によっては、さらに詳細な区分に基づく判断が求められることもあります。
カーテンの仕訳処理|購入・交換・廃棄のパターン

【ケース1】新品カーテン(10万円以上)を購入した場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
工具器具備品 | 120,000 | 普通預金 | 120,000 | カーテン購入(固定資産) |
→ 減価償却の処理が必要になります。
【ケース2】10万円未満のカーテンを購入
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
消耗品費 | 45,000 | 現金 | 45,000 | カーテン購入(経費処理) |
→ この場合は、減価償却の必要はありません。
【ケース3】老朽化による買い替えで古いカーテンを廃棄
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
固定資産除却損 | 40,000 | 工具器具備品 | 40,000 | カーテン除却処理 |
→ 旧資産の除却と新資産の計上を同時に行うことがポイントです。
カーテン費用の注意点|税務リスクを避けるために

カーテン費用の会計処理では、以下のような誤りがよく見られます。
1. 設置目的を無視してすべて消耗品費にしてしまう
実際は固定資産に該当し、減価償却が必要な場合もあるため要注意。
2.建物附属設備と混同する
内装リフォームの一環として施工された場合は、カーテンも「建物附属設備」になることがあります。
3.資産台帳への記載漏れ
固定資産扱いにしたにもかかわらず、資産台帳に登録しないままだと税務上の不備に。
節税のポイント|少額資産の特例を有効活用

以下の条件を満たす場合、カーテンも節税効果のある処理が可能です。
一括償却資産(取得価額が20万円未満)として3年均等償却
少額減価償却資産の特例(30万円未満)を適用し、年間300万円まで即時経費化(中小企業者に限る)
これらの特例には要件があり、税務署への届け出や青色申告が条件となるため、専門家への相談が推奨されます。
記帳代行お助けマン|カーテン費用の処理もプロが対応!


「このカーテンの費用、固定資産?消耗品?」
「仕訳はどの勘定科目にすればいいの?」
そんなお悩みがある事業者さまにこそ、記帳代行お助けマンのサポートをご活用ください!
- 固定資産と経費の判断
- 減価償却の自動計算・仕訳対応
- 少額資産特例の適用支援
- インボイス制度への正しい区分
経理のプロが、クラウド会計ソフトと連携しながら迅速かつ正確に処理いたします。