はじめに

取引先や顧客からの入金を確認した際に、「請求額より多く振り込まれている…」
というケースは意外と多いものです。

こうした“もらいすぎたお金”は、そのまま売上として処理してしまうと誤りになります。
では、どの勘定科目で処理し、どのタイミングで修正すべきなのでしょうか?

この記事では、過入金(もらいすぎたお金)を受け取った場合の正しい会計処理と、個人事業主・法人別の注意点、返金時の仕訳、消費税の扱いまでを徹底解説します。

「もらいすぎたお金」はどんなときに発生する?

過入金(かにゅうきん)は、取引先からの入金が請求額を上回った場合に発生します。
主な原因は次のようなものです。

  • 振込金額の入力ミス(桁違い・計算誤り)
  • 同一請求書を二重で支払った
  • 請求書に誤りがあり、修正前に支払いが行われた
  • 送料や手数料を含めずに請求していた
  • 先方の都合で多めに支払われた(預け金扱い)

このような場合、受け取った時点では「返金する義務があるお金」であり、会計上は「一時的な負債」として処理します。

もらいすぎたお金の勘定科目

もらいすぎたお金(過入金)は、原則として「預り金」または「未払金」で処理します。

状況使用する勘定科目内容
原則預り金一時的に預かっている他人の資金
取引先が確定している場合未払金後日返金予定の金額
相手先が不明・少額雑収入(最終処理)返金不能になった場合など

【ケース別】もらいすぎたお金の仕訳方法

ケース①:過入金が発生したとき

取引先から10万円の請求に対して、誤って11万円が入金されたケース

借方 普通預金 110,000円 / 貸方 売掛金 100,000円  
              貸方 預り金   10,000円  
(取引先からの過入金を受け取った)

→ 過剰入金分は「預り金」として一時的に負債処理します。

ケース②:後日、過入金を返金したとき

借方 預り金 10,000円 / 貸方 普通預金 10,000円  
(過入金を返金)

→ 一時的に預かっていた金額を返金したため、負債を消します。

ケース③:返金せず次回請求分に充当した場合

借方 預り金 10,000円 / 貸方 売掛金 10,000円  
(次回請求分に充当)

→ 実際の返金は行わず、翌月以降の請求から差し引く場合の処理です。

ケース④:相手が不明・連絡が取れない場合

返金先がわからず、数年経過して返金不能になった場合は、**「雑収入」**として処理します。

借方 預り金 10,000円 / 貸方 雑収入 10,000円  
(返金不能により雑収入へ振替)

税務上は、返金義務が消滅したと認められる時点(通常は時効の成立後)で収益計上します。

個人事業主と法人の違い

個人事業主と法人では、最終的に「雑収入」として処理する際の扱いが異なります。

区分勘定科目税務上の扱い
法人雑収入益金(法人税課税対象)
個人事業主雑収入事業所得に含まれる

つまり、返金不能となった過入金を雑収入に振り替える場合は、どちらも課税対象となる収益になります。

返金が複数件発生した場合の管理方法

過入金が複数の顧客で発生している場合は、「預り金(取引先別補助)」で管理するのが最も実務的です。

会計ソフトの補助科目機能を使って、

  • 預り金/A社
  • 預り金/B社
    といった形で管理すると、返金漏れを防げます。

実務担当者が注意すべきポイント

① 入金確認時は「請求書」と必ず照合する
請求額と一致しない入金は、すぐに原因を調べましょう。
誤入金の場合、早めに連絡すれば信頼関係の維持にもつながります。

② 返金の証拠を残す
返金した場合は、振込明細書・メール・領収書などの記録を残しておくこと。
税務調査で「本当に返金したのか?」を確認されるケースがあります。

③ 長期間放置しない
過入金を預り金のまま放置すると、負債残高が膨らむだけでなく、
「返金漏れ」「収益計上漏れ」として指摘されるリスクもあります。

定期的に残高確認を行い、不要なものは整理しましょう。

まとめ

項目内容
勘定科目原則「預り金」、場合により「未払金」や「雑収入」
消費税不課税取引(返金時も不課税)
返金時の処理預り金を消す仕訳(借方:預り金)
売上誤請求時「売上値引」または「預り金」で修正
税務上の扱い返金不能時は「雑収入」として課税対象

もらいすぎたお金は、一時的な預り金として処理し、返金または相殺で消し込むのが基本です。
放置せず、定期的に確認・整理しておくことが正確な経理につながります。

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