取引先を尋ねるときに、菓子折りを買ってもっていく人も多いのではないでしょうか。

「お菓子でも経費にしていいの?」
「必ずしも必要なものではないから経費にしちゃダメなのでは?」

と思って、自腹で購入している人がいたら、それは間違いです。

良好な関係を築くために持参する菓子折りは、業務上必要なものとして認められているので経費として計上が可能です。

この記事では手土産として菓子折りを購入した際の、仕訳について解説していきます。

お土産代を仕訳するときの勘定科目は主に2つ

お土産代は状況に応じて「接待交際費」または「会議費」で仕訳をします。

それぞれの仕訳例を参考にみていきましょう

接待交際費で仕訳する場合

税法上、得意先や仕入先、事業の関係者にお土産意を渡す行為は、接待や贈答が目的であるため「接待交際費」に該当します。

たとえば取引先への挨拶やトラブル発生時のお詫び品、仕入先の担当者が退職する際のお礼品などが考えられるでしょう。

<例>取引先へ挨拶のため菓子折り3,000円を現金で購入した

借方貸方
接待交際費  3,000   現金  3,000       
1. 従業員を対象としたもの会議で用意する飲み物や食べもの
2. 1人あたり5,000円以下の飲食費カレンダーや手帳
3. タオルなど物品を贈答するためにかかった費用新聞
4. 雑誌等の出版物または放送に必要な取材や座談会にかかる費用

参考:交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

会議費で仕訳する場合

通常お土産は「接待交際費」に該当しますが、贈答が目的ではなく社内外の出席する会議に合わせたお菓子や飲み物を用意した費用については「会議費」の勘定科目で仕訳します。

接待交際費との区別が難しいですが、会議費は原則「会議や商談が主となり、やむ負えず間に休憩時間や昼食の時間を設けて開催する際に用意する程度のもの」が該当します。

<例>取引先が開催する会議に出席するために、会議用お菓子2,000円を現金で支払った

借方貸方
会議費  2,000    現金  2,000     

その他の勘定科目を用いるケース

お土産代(菓子折り)は一般的に「接待交際費」または「会議費」で仕訳します。

しかし状況によっては「宣伝広告費」「福利厚生費」の勘定科目を用いることも。

それぞれのケースを見ていきましょう。

宣伝広告費で仕訳するケース

宣伝広告費とは、不特定多数の人に対して商品やサービスを知ってもらうために必要な、広告や費用のことです。

お土産代が宣伝広告費として認められるケースは、次のようなものが考えられるでしょう。

得意先に自社サンプルを渡した自社を知ってもらうために、カレンダーや名入りボールペンを作成して渡した

<例>得意先に渡すために、自社の商品であるお菓子のサンプルを100箱用意して、費用10万円を振込した

借方貸方
宣伝広告費  100,000   普通預金  100,000     

福利厚生費で仕訳するケース

福利厚生費とは、企業が従業員のために提供する福利厚生にかかる費用のうち、税務会計上のルールに則り、経費として計上できるものを仕訳るために用いる勘定科目です。

しかし福井厚生費は公平性が重要であり、たとえば出張先でお土産を従業員全員に買ってきたのであれば福利厚生費として認められますが、一部の人に買ってきた場合は認められません。

<例>社長が出張先に従業員にお土産1万円分を買ってきた

借方貸方
福利厚生費  10,000   現金 10,000       

お土産代の勘定科目は複数ある

お土産代は一般的に「接待交際費」「会議費」で仕訳しますが、目的によっては「宣伝広告費」もしくは「福利厚生費」としても処理が可能。

しかしお土産代がすべて経費として計上できるわけでないので、注意が必要です。

お土産代以外にも、接待交際費や会議費についてもっと詳しいことが知りたいとお考えのかたは、

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この機会にぜひご活用してみてくださいませ。