書類を郵送するのに良く使う切手は、まとめて購入しておくという人も多いのではないでしょうか。

切手代は状況によって勘定科目が異なり、さらに消費税の取り扱いにも注意が必要です。

この記事では切手代について、勘定科目や仕訳例を解説していきます。

切手代の勘定科目は2つある

切手は事業に必要なものであれば、経費として計上できます。

一般的に購入時は「貯蔵品」で資産として計上、使用時に資産の減少と経費の計上で「通信費」を用いて仕訳。

ただし購入時にそのまま「通信費」を用いて経費計上しても問題はありませんが、期末に未使用分を資産に振り返る必要があります。

それぞれのケースを、仕訳例を参考にしながら見ていきます。

ケース①購入時は「貯蔵品」で仕訳

貯蔵品は未使用の資産を計上するのに用いる勘定科目です。

切手や収入印紙、文具や原材料品などの未使用品が該当。

<例>84円切手を100枚、現金で購入した

借方貸方
貯蔵品  8,400   現金  8,400     

貯蔵品は経費として計上する前は資産として扱いますが、使用した段階で資産が減少するので、振替が必要となります。

ケース①使用時に「通信費」に振替

購入して貯蔵品として計上していた切手を使用した場合は、「通信費」として振替仕訳をします。

<例>購入してあった84円切手を3枚使用した

借方貸方
通信費  252貯蔵品  252

ケース②購入時に費用で計上する場合は「通信費」

まとめて購入した際に、最初からすべて経費として計上するなら「通信費」を用いて仕訳します。

<例>120円切手を100枚まとめて現金で購入した

借方貸方
通信費  12,000  現金  12,000   

ケース②期末に未使用分を「貯蔵品」に振替

購入時に「通信費」で費用計上したもののうち、期末に未使用分があった場合は、その年度の費用ではないので「貯蔵品」として資産に振り返る必要があります。

<例>今年度にまとめて購入した120円切手のうち、20枚が未使用で期末に残っている

借方貸方
貯蔵品  2,400   通信費  2,400   

切手は非課税?課税?

切手を購入した時、レシートには消費税が記載されていません。

そのため仕訳の時に非課税で処理してしまっている人もいるのではないでしょうか。

切手は購入時は非課税でも、利用した段階で課税になります。

切手は郵便物の配達サービスの代金を現金の代わりに払うものであり、郵便料金は課税取引にあたるため、切手も使用した段階で課税対象になるのです。

したがって切手の購入時は、消費税を負担したものとして課税として仕訳して良いルールになっているので、「課税」で処理するのを忘れないようにしましょう。

また切手同様に、ハガキやレターパックも同様の扱いになります。

個人事業主は経費と個人利用を明確に

法人企業であれば会社のお金を使って個人利用分を購入する、ということはありませんが、個人事業主であれば、事業での使用分と個人での使用分をまとめて購入する人もいるのではないでしょうか。

切手代が費用計上できるからといって、購入した分を無条件で経費計上できるわけでなく、税務調査の際に、事業に必要な分だと証明できなくてはいけません。

明らかに事業と無関係なものは経費と認められないため、事業での必要分だけを経費計上するようにしましょう。

切手は2つの勘定科目を用いて経費計上する

切手を購入したときの仕訳は次の2通りの方法があります。

購入時は「貯蔵品」で資産計上して、使用時に「通信費」に振り返る
購入時に「通信費」で経費計上して、期末に残った分を「貯蔵品」で資産計上する

ただしどちらかの仕訳方法にするか決めた場合、原則として同じルールを継続する必要があります。

しかし「どっちのほうが手間がかからなく楽なの?」など、仕訳に関する疑問は尽きないものですよね。

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