白色申告だけど、税務調査の心配はないよな?
事業規模も300万の年商で小さいし。
ただ何となく不安。。
誰か詳しい人教えて!
今回はこちらの疑問にお答えしていきます。
白色申告は、知識があまり無くても、簡単に確定申告ができる申告方法です。
なぜ簡単なのか?
それは青色申告の場合に認められる「青色申告特別控除(所得金額から65万円控除ができる)」といった優遇措置がないのが理由です。
白色申告は記帳などの事務作業に、さほど手間がかからないメリットがあります。また、白色申告は気軽にできる確定申告の方法のため、副業を行うサラリーマンの間でも人気です。
サラリーマンが行う副業は、おこづかいやアルバイト感覚で行われるケースが多く、副業による課税所得の金額がごくわずかといった白色申告者は多く存在します。
ただ課税所得300万以下のような、小口の白色申告者は、税務署からも狙われにくく、税務調査が来ないって本当に言えるのでしょうか?
300万円以下の白色申告者は税務調査に来ない?
白色申告を選択した場合は、青色申告に比べて簡単な手続での申告が認められています。
この点に関連して、2013年以前は、課税所得300万円以下の白色申告者については、確定申告の土台とも言える、会計帳簿の記帳義務が免除されていました。
しかし2014年1月より税制が改正され、当該課税所得が300万以下の白色申告者も、帳簿の記帳・作成が義務付けられました。
つまり、副業も含め事業を営む全ての事業者は、会計帳簿の記帳義務を負うことになったと言えます。
ただし、全ての白色申告者が記帳義務を負うことになったとはいえ、依然として課税所得が300万円以下のような事業者は売上規模が僅少であるため、税務署としても多くの税収が見込めないなどの理由から、税務調査に来ないと言えるのでしょうか?
残念ながら、あまりそのような期待はできないと考えられます。
2014年度税制改正の背景とは?
上記の通り、2013年以前は、課税所得300万円以下の白色申告者には、会計帳簿の記帳義務が免除されていました。
よって、必要経費に分類した費目の根拠資料となる、会計帳簿や証憑の提出は求められませんでした。
その結果、かかる課税所得の低い白色申告者の多くは、帳簿の作成・管理がずさんであったり、帳簿作成の根拠となる領収書等の証憑が適切に保管されていない等の問題がたびたび検出されました。
また上記の通り、白色申告の場合は、会計知識がさほどなくても、気軽に申告ができます。
逆に言うと、知識が無いために白色申告を選択する人が多く、その分「申告ミスが多いのでは?」との懸念が、税務業界でも広がりました。
最近は働き方の多様化が進み、会社からの給与で生活しているサラリーマンが副業を始めるケースが増えてきました。
その結果、形だけ白色申告の届出をしたサラリーマンが、このようなメリットを悪用し、会社から得た給与所得から、副業で発生したマイナスの事業所得を相殺し、不当な税金還付を受けるといったケースも問題になっています。
これらの問題に一定の歯止めをかけるべく、税法が改正され、2014年以降は課税所得300万円以下の白色申告者にも、会計帳簿の記帳を強制することとなったのです。
課税所得が300万円以下の白色申告者は、個々の事業規模は小さくても、個人事業主を中心に数多く存在します。
そのため、白色申告者全体としての課税所得の金額規模は決して小さくないと言えます。
よって税務申告が適切に行われているかどうかを確認するための税務調査が来る可能性は、青色申告者に比べて、上記のような様々な懸念が想定される白色申告者の方が、圧倒的に高いと考えられているのてます。
白色申告における税務調査上のリスクとは?
税務調査時に、白色申告者が売上や経費などの根拠資料を紛失した結果、税務署が正確な判断ができないケースがあります。
このような場合、税務署は、同業他社の業績に基づいて売上・経費を見積もる「推計課税」という方法を採用する場合があります。
たとえば「課税所得が赤字で全く儲かっていない会社が、資料等を紛失した」という場合、税務署が「推計課税」に基づき独自で算出した税額を問答無用で受け入れなければなりません。
白色申告の場合は、この推計課税により、想定以上の税額が課されるおそれがあり、非常にハイリスクと言えます。
一方で、青色申告者は推計課税の適用対象外であり、このような懸念は生じません。
したがって、特別な事情などがない限りは、白色申告でなく青色申告を選択したほうが良いでしょう。
青色申告を選択しよう
白色申告は、確定申告を簡単に行えたり、また青色申告とは異なり届出の際に税務署長の承認が不要といったメリットがあります。
しかし節税が難しいという点は大きなデメリットもありますし、税務調査時のリスクを被る恐れもあります。
もはや白色申告は、メリットよりもデメリットの方が大きく上回る申告方法であり、魅力的とは言えません。
これを機に、青色申告を選択されることをおすすめします。
まとめ:会計に困ったときは記帳代行サービスを利用しよう
ただし青色申告を選択するといっても、税務申告に必要な会計帳簿の記帳については、白色申告に比べて手続が厳格です。
またある程度の会計知識が求められるので、決して低いハードルではありません。
よって、確定申告の方法として青色申告の選択を希望するかたは、一度会計をしっかり行うために記帳代行サービスを検討してみましょう。
なかでも、高い品質かつ各種ニーズに沿った記帳代行サービスを提供している記帳代行お助けマンをおすすめします。
詳しくHPにて、各種サービスの内容をご確認ください。ぜひうまく活用しながら、できるだけ青色申告を行うようにしましょう。