会社員や個人事業主として働いていると、経費を実費で立て替えることもあるでしょう。

しかし中には領収書と明細書が一緒になっており、とても長いからとカットしてしまう人もいますよね。

しかし明細部分をカットしたものは、領収書として成立するのでしょうか?

この記事では、領収書の明細部分を切り離しても経費処理できるのか、解説していきます。

領収書とは?

個人が企業や事業の経費として計上する費用を立て替えた場合には、支払ったことを証明するために「領収書」が必要です。

ただし領収書とは、代金と支払った先に「私がきちんと料金を支払いましたよ」と証明するためのものであり、会社に個人が費用を立て替えたことを証明するための書類ではありません。

基本的に立替を証明するための書類というのは、存在しませんが、だからといって口頭で「何をいくらで買って、費用は自分が負担した」といっても、それで経理処理はできませんよね。

そこで代用するのが「領収書」です。

支払い先に料金を支払ったことを証明する書類、という性質を活用して、本当に支払ったのか、経費として処理できるものなのかをチェックしています。

領収書は必ずしも必要ではない

立て替えした領収書を精算するには、領収書が必要とされています。

しかし前述したとおり、領収書は代金と支払った先に「私がきちんと料金を支払いましたよ」と証明するためのもの。

そして領収書のなかに記載されているのは、次の4項目です。

  1. 日付
  2. 誰に支払ったのか(代金を受け取ったものの情報、名前、住所)
  3. 誰が支払ったのか(宛名)
  4. 金額

上記の内容が記載されているものであれば、必ずしも領収書でなくても、問題はありません。

領収書以外で精算ができるのは、たとえばレジからでるレシートや銀行振込の明細、クレジットカードの明細でも代用が可能なので覚えておきましょう。

なお領収書の宛名に関しては、「上様」と書かれたものも一部認められているため、必須ではないといえます。

しかし近年では「上様」と記載することや「宛名を記載しないまま渡す」ことを、断っているお店も増加。

ゆえに宛名は必須ではないといえ、きちんと会社名を記載してもらった領収書を受領する方が良いでしょう。

明細は切り取って捨ててはいけない

レジから出てくる領収書は、領収書のあとに明細がついていることがあります。

多くのものを買うと明細が長くなってしまい、領収書の部分だけがあれば大丈夫なのでは?と考える人もいるでしょう。

しかしインボイス制度導入に伴い、明細部分に必要情報が記載されていることが多いです。

そのため明細部分を切り離してしまっては、必要な事項が抜けてしまい、インボイス制度の適用が受けられ無くなってしまいます。

また明細部分に細かな情報が記載されているからといって、領収書部分を切り捨てるのも控えましょう。

お店から発行される領収書兼明細書は、必要な事項がすべて記載されています。

そのため長いからといってどちらかを切り離して、わざわざダメな領収書にするのはやめたほうがいいといえます。

領収書の明細は切り離さないほうが良い

会社員や事業を経営していれば、費用を立て替えるケースも多いでしょう。

しかし領収書の中には、明細と一緒になっているものもあり、不要なのではと切り離してしまう人もいます。

しかし明細部分には、インボイス制度に必要な情報が記載されており、切り離してしまうと、インボイス制度の適用を受けられないことも考えられます。

そのためお店から発行された領収書兼明細書は、手を加えずにそのまま使うようにしましょう。

経理担当者は、このようにさまざまな領収書を日々確認しています。

そして領収書を状況ごとに適切な勘定科目で仕訳するスキルも求められますが、経理業務は業務が多岐にわたるため、日々多忙を極めています。

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