会社や飲食店をイチから新しく始める、もしくはリニューアルする時にやるべきことは山ほどあります。
そのうちのひとつが電気工事です。
事務所や店舗の電気工事で分かりやすいのは、照明器具の取り付けや配線作業です。新しく会社やお店を作る際には、多くの工事が必須です。
「これって、電気工事に入るのかな…」
「どの費用が電気設備になるのか分からない…」
と悩んでしまう方がいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、本記事では電気工事の勘定科目と、事務所・店舗の電気設備にかかった費用の仕訳について解説していきます。
電機工事の勘定科目にあたる電気設備とは?
電気工事の勘定科目には、大きく2つに分かれています。
それは、次の2通り。
- 「蓄電池電源設備」
- 「その他のもの」
蓄電池電源設備 | 蓄電池電源設備とは、停電のときに照明用に使うために蓄電池を充電し、これを利用するための設備です。 停電時の非常用照明の点灯など「防災用の蓄電池」だとイメージすれば、分かりやすいですね。 |
その他のもの | その他のものは、建物の電気設備で、先程ご説明した蓄電池電源設備以外のものにあたります。 簡単に言えば、建物での照明関係、回線関係です。 |
事務所・店舗の電気設備・電気工事には何がある?
では、事務所・店舗の電気設備・電気工事には何があるのでしょうか?
以下をご覧ください。
- 照明器具の取り付け
- コンセントの増設ブレーカー
- 電話の設置
- ネットワーク回線の設置作業
- インターホンや防犯カメラの設置
- テレビのアンテナの設置
- 設置するための配線工事
どの形態、業種にもだいたい当てはまる工事ばかりですよね。
今の時代、どの施設でも無料Wi-Fiが浸透しつつあります。
無料Wi-Fiを利用できるようにしたいなら、ネットワーク回線工事が必要です。
電気設備に使用する勘定科目
勘定科目上、とても分かりづらいのは、この電気設備は独立した費目ではない、ということです。
電気設備に該当するものは、「建物付属設備」という資産の勘定科目を使用します。
「え、どういうこと?」
「電気っていう言葉が使われていないけど…」
と、頭が混乱しますよね。
建物付属設備は、建物と一体となって機能する建物設備を購入した時に使う勘定科目です。
この建物設備には、建物に附随する電気やガス、空調など色んな設備が含まれています。
そのうちのひとつが「電気設備」なので、建物付属設備の勘定科目を使用します。
事務所・店舗の電気工事の仕訳するときの勘定科目
先程、電気設備に使用する勘定科目は、「建物付属設備」とご説明しましたが、仕訳する際に気を付けなければいけないことがあります。
それは、電気工事をするケースや、金額によって勘定科目が変わることです。
「もう分からなくなってきた…」
「分類することが多すぎる」
と、思うかもしれませんが、整理してみましょう。
まず、電気工事が新しく何かを設置するのではなく、もともとある物を修理する時は「修繕費」の勘定科目を使用します。
次に、金額のケースですが、電気工事でかかった費用が10万円未満の場合は、消耗品費もしくは修繕費の勘定科目を使用します。
「資産にならない」ということがポイントです。
電気工事でかかった費用が10万円以上の場合は、建物付属設備の勘定科目になり、固定資産とみなされます。
そして簿記のルール上、毎年減価償却をして、少しずつ経費にしましょう、という決まりがあります。
この減価償却というのは、「使用するにつれてその資産価値が減る」という考え方です。
新しく照明器具を設置しても、だんだん古くなってきますよね。なので、それが100万円かかったとたら、その金額を一括計上できず、毎年分割して経費にします。
まとめ
事務所・店舗の電気設備は、照明器具などの設置や配線工事が該当します。
仕訳をするときは、建物付属設備の勘定科目を使いますが、時と場合、金額で勘定科目が変わってきます。
修理のための電気工事であれば、修繕費の勘定科目です。
そして、新しく設置する場合に金額が10万円未満なら、消耗品費もしくは修繕費の勘定科目を使用します。
10万円以上であれば、建物付属設備という資産にあたる勘定科目になります。
前項で、減価償却の話をしましたが、固定資産を減価償却する場合、定められた耐用年数があります。
計算方法には公式があるので、金額と耐用年数を当てはめて計算し、毎年償却していくのが決まりです。
このように、仕訳をするのに複雑な形式が多いのが、経理では日常茶飯事です。
経理に詳しくなければ、これらをひとつひとつ調べる必要があり、時間がかかります。経理がいない、もしくは個人で仕事をされている方にとっては、かなり面倒ですよね。
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