はじめに


「自営業の妻はどこまで働いていいの?」
「130万円を超えると損をするって本当?」
パートやアルバイトをしている自営業者の妻にとって、「いくらまで働くか」は大きなテーマです。
会社員の妻と違って、自営業者(国民健康保険・国民年金加入)の妻には社会保険の扶養制度がないため、考え方が少し異なります。
この記事では、税金・社会保険・手取り額の観点から、「自営業者の妻が目指すべきパート年収の最適ライン」をわかりやすく解説します。
自営業の妻には「社会保険上の扶養」はない

まず大前提として、自営業者(個人事業主)の妻は、夫の社会保険の扶養に入れません。
なぜなら、自営業者は「国民健康保険」「国民年金」に加入しているためです。
そのため、妻の立場は次のようになります。
| 項目 | 会社員の妻 | 自営業者の妻 | 
|---|---|---|
| 加入保険 | 社会保険(健康保険+厚生年金) | 国民健康保険+国民年金 | 
| 扶養制度 | あり(130万円の壁) | なし(本人が加入) | 
| 保険料負担 | 扶養内なら0円 | 年収に関係なく本人負担あり | 
つまり、自営業者の妻は働き始めた時点で、自分で保険料を支払う立場になります。
そのため「130万円の壁」は、社会保険というより税金(配偶者控除)の話になります。
税金の「壁」は3つある

妻のパート収入に関しては、所得税・住民税・配偶者控除の観点から、次の3つの壁を意識しておくとわかりやすいです。
| 壁の金額 | 内容 | 妻の税負担 | 夫の控除 | 
|---|---|---|---|
| 100万円 | 住民税が発生するライン | 住民税がかかる | 配偶者控除あり | 
| 103万円 | 所得税が発生するライン | 所得税がかかる | 配偶者控除あり | 
| 130万円 | 社会保険の扶養の壁(会社員世帯) | ※自営業世帯は関係なし | 配偶者特別控除の範囲内ならOK | 
【税金面】配偶者控除と配偶者特別控除の違い

自営業者の妻がパートで働く場合、夫の所得税に影響するのは「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。
■ 配偶者控除
妻の所得(給与所得)が48万円以下(=年収103万円以下)のとき、夫は38万円(所得により減額あり)の控除を受けられます。
■ 配偶者特別控除
妻の所得が48万円を超えても、133万円までは段階的に控除が受けられる制度です。
| 妻の年収 | 控除の種類 | 控除額(夫の所得900万円以下の場合) | 
|---|---|---|
| ~103万円 | 配偶者控除 | 38万円 | 
| 103万円~150万円未満 | 配偶者特別控除 | 38万円(満額) | 
| 150万円~201万円未満 | 配偶者特別控除 | 段階的に減額 | 
| 201万円以上 | 控除なし | 0円 | 
つまり、妻が150万円程度まで働いても、夫の控除はほぼ維持されるのです。
【社会保険面】自営業者世帯では「130万円の壁」は関係なし

会社員家庭では「妻の年収が130万円を超えると扶養を外れる」というルールがありますが、
自営業者世帯では、そもそも国民健康保険・国民年金には扶養制度がないため、この壁は存在しません。
したがって、妻の年収がいくらでも「扶養から外れる」という概念自体がないのです。
夫:国民健康保険+国民年金(第1号)
妻:同じく国民健康保険+国民年金(第1号)
つまり、妻がパートで月数万円稼いでも、最初から保険料は本人が負担する形になります。
【実際の手取り感覚】どの年収ラインがお得?

◆ 年収103万円以下
所得税・住民税ともに非課税
夫が配偶者控除を満額受けられる
ただし、妻は国民健康保険+国民年金を自分で負担(年間約25万~30万円程度)
👉 手取りの目安: 約70〜80万円前後
◆ 年収130万円(いわゆる「壁」)
自営業世帯では社会保険扶養の壁なし
夫は配偶者特別控除(満額38万円)を受けられる
妻の税金(所得税・住民税)がわずかに発生
👉 手取りの目安: 約100万円前後
◆ 年収150万円
妻に所得税・住民税が発生
夫は配偶者特別控除を引き続き満額適用
税負担が増えるが手取りも増える
👉 手取りの目安: 約110万円前後
◆ 年収200万円
夫の配偶者特別控除は段階的に減少
妻の税金・社会保険料負担は増加
👉 手取りの目安: 約130万円前後
【結論】自営業者の妻が目指すべきパート年収は?

保険料+税金を考慮した現実的な最適ライン」は 130万円〜150万円前後
この範囲なら…
夫は配偶者特別控除を満額受けられる
妻の税負担も少なく、働いた分だけ手取りが増える
社会保険上の制限もなし(自営業は扶養制度なし)
また、妻が青色事業専従者や白色事業専従者として働く場合、夫の経費にすることも可能で、結果的に世帯全体の税負担を抑えられます。
【補足】妻を「専従者」として給与を支払う場合

自営業では、妻が事業を手伝っている場合に「専従者給与」を支払うことができます。
● 青色申告の場合
→ 妻を「青色事業専従者」として届け出すれば、給与を経費にできる。
 ただし、妻の給与は実際の労働内容に見合った金額でなければならない。
● 白色申告の場合
→ 上限があり、配偶者の場合は年間86万円までを経費として認められる。
この制度を使うことで、妻の収入を税金対策として有効に活用できます。
【まとめ】自営業者の妻の最適パート年収ライン

| 年収ライン | 状況 | ポイント | 
|---|---|---|
| ~100万円 | 税負担なし、手取り少なめ | 非課税だが保険料負担あり | 
| ~103万円 | 夫の配偶者控除あり | 税金最小、手取り80万前後 | 
| ~130万円 | 社会保険の壁なし(扶養関係なし) | 自営業者は気にしなくてOK | 
| ~150万円 | 控除維持+手取りも増える | 実質的な“最適ゾーン” | 
| ~200万円 | 税負担増、控除減 | 世帯全体でシミュレーションを | 
結論:自営業者の妻は「130〜150万円前後」を目安に働くのが最も効率的。
扶養の概念がないため、会社員家庭のように「130万円の壁を超えたら損!」ということはありません。
むしろ、働いた分だけ手取りが増えやすいのが自営業家庭の特徴です。
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 山崎友也
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