書籍・専門書は経費になる?

経営者や個人事業主の中には、「仕事に関係する本や専門書を購入したときに経費にできるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

結論から言うと、業務に必要な書籍・専門書であれば経費として計上可能です。

例えば、次のようなケースは経費にできます。

業務に関連する専門書(法律・会計・マーケティング・IT分野など)
資格取得のための参考書や問題集
業界動向を把握するための業界誌や専門雑誌
研究・開発のために必要な学術書

一方で、業務と関係のない趣味の本や娯楽目的の雑誌などは経費として認められません。

書籍・専門書の勘定科目

書籍や専門書を経費処理する場合、主に次の勘定科目が使われます。

1. 新聞図書費

最も一般的な科目が「新聞図書費」です。
新聞・雑誌・専門書籍など、情報収集のために購入した書籍はここに計上するのが基本です。

2. 研修費・教育訓練費

資格取得や社員教育の一環として購入した教材や書籍は、研修費や教育訓練費に計上する場合もあります。会社全体のスキルアップを目的とする場合は、こちらの方が適切です。

3. 消耗品費

書籍も消耗品の一種とみなし、「消耗品費」で処理するケースもあります。
特に個人事業主や小規模事業者では、細かく科目を分けずに消耗品費で一括管理している場合も珍しくありません。

4. 雑費

金額が少額で、明確に分類しづらい場合には雑費に計上することも可能です。
ただし、雑費を多用すると帳簿の透明性が下がるため、あまり推奨されません。

書籍の経費処理における注意事項

1. 業務関連性の有無を明確にする

「本当に仕事に必要かどうか」が最大のポイントです。
趣味や娯楽目的の書籍は経費にできません。

もしグレーゾーンの書籍を購入した場合には、「なぜ業務に必要なのか」を説明できるようにメモを残しておくと安心です。

2. 高額な書籍は資産計上が必要な場合も

通常の書籍は消耗品扱いで経費処理できますが、百科事典や全集など高額で長期利用するものは「資産計上」が必要になるケースもあります。

・取得価額が10万円以上 → 工具器具備品として資産計上(減価償却)
・30万円未満 → 少額減価償却資産の特例で一括償却可能(中小企業のみ)

3. 領収書・請求書を必ず保管する

書店やオンラインで購入した際の領収書・請求書は必ず保管しましょう。
税務調査では「本当に業務に必要な書籍か」が確認されるため、証拠資料が欠かせません。

4. 電子書籍・サブスクリプションの扱い

電子書籍や専門誌の定期購読(サブスク)は、新聞図書費や消耗品費で処理できます。
電子書籍を購入した場合も、Amazonや楽天などの領収データを証拠として保存しておきましょう。

5. 従業員への福利厚生としての書籍

社員全員が閲覧できるように社内に配置する書籍は、福利厚生費に含めることも可能です。
ただし、特定の人だけに与える書籍は福利厚生費ではなく、研修費や消耗品費で処理する方が適切です。

書籍購入の経費処理まとめ

  • 書籍・専門書は 業務関連性があれば経費にできる
  • 基本科目は 新聞図書費、場合によっては 研修費・教育訓練費・消耗品費
  • 高額な書籍は資産計上が必要なケースもある
  • 領収書・請求書を必ず保存し、業務に必要な理由を明確にしておく
  • サブスクや電子書籍も新聞図書費で処理可能

こうしたルールを押さえておけば、安心して書籍購入を経費に計上できます。

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