はじめに

取引先や社員の関係者が亡くなられた際に送る「弔電(ちょうでん)」は、社会人としての礼儀であり、企業間の信頼関係を保つうえでも欠かせない対応です。
しかし、経理の現場ではこんな悩みがよくあります。

「弔電の費用は経費になるの?」
「香典や供花と同じ扱い?」
「勘定科目は交際費でいいの?」
実は、弔電の会計処理には明確なルールがあります。
この記事では、弔電にかかる費用の正しい勘定科目、仕訳例、税務上の注意点をわかりやすく解説します。
弔電とは?どんな支出に該当するか

弔電とは、葬儀や告別式の際に「哀悼の意」を伝えるために送る電報のことです。
企業としては、取引先・顧客・社員・関係者の不幸に対する礼節・社会的儀礼的な支出と位置づけられます。
したがって、弔電費用は「会社の社会的信用を保つための必要経費」として認められるケースが多いです。
弔電の勘定科目は?

弔電の勘定科目は、支出の目的・相手先との関係によって異なります。
| 支出の目的 | 勘定科目 | 内容 |
|---|---|---|
| 取引先や顧客など社外関係者への弔電 | 交際費 | 社外向けの儀礼的支出 |
| 取引先の役員・従業員など業務上の関係先 | 交際費 | 取引関係維持目的 |
| 自社社員・その家族への弔電 | 福利厚生費 | 社内向けの慶弔関連支出 |
| 取引関係がない個人的な知人への弔電 | 事業主貸 | 私的支出(経費にならない) |
つまり、社外か社内かで「交際費」か「福利厚生費」かを判断します。
弔電の仕訳例

① 取引先の社長に弔電を送った(費用2,500円)
取引先など、業務上関係がある社外向けの弔電は「交際費」で処理します。
借方 交際費 2,500円
貸方 現金 2,500円
② 自社社員の家族に弔電を送った(費用1,500円)
社員やその家族への弔電は、社内向けの福利目的支出とみなされます。
借方 福利厚生費 1,500円
貸方 現金 1,500円
③ 友人個人への弔電(事業と関係なし)
事業とは関係ない個人的な支出であるため、経費にはできません。
借方 事業主貸 2,000円
貸方 現金 2,000円
弔電と香典・供花の違い

弔電・香典・供花は似ていますが、税務上の扱いが異なります。
| 支出内容 | 勘定科目 | 消費税区分 | 経費計上 |
|---|---|---|---|
| 弔電 | 交際費/福利厚生費 | 課税 | 経費可 |
| 香典 | 交際費/福利厚生費 | 不課税(現金支出) | 経費可(事業関連のみ) |
| 供花・供物 | 交際費/福利厚生費 | 課税 | 経費可(領収書必要) |
弔電は消費税課税対象
香典は現金支出のため不課税
供花は課税仕入となる点を押さえておくと、消費税処理で混乱しません。
税務上の注意点

① 「社外か社内か」で処理を分ける
弔電費用の最大のポイントは、相手が社外関係者か社内関係者かです。
社外 → 交際費
社内 → 福利厚生費
特に、社員の親族やOBなどは「どちらに該当するか」を明確に判断する必要があります。
② 私的支出は経費不可
個人的なつながりで送った弔電は、事業と関係がないため経費にできません。
このような支出は「事業主貸」または「役員貸付金」で処理します。
③ 交際費の損金算入限度に注意(法人)
法人の場合、交際費には損金算入限度額が設けられています。
中小法人:年間800万円まで損金算入可
大法人:50%まで損金算入
弔電費用自体は少額ですが、香典・供花などと合わせて「交際費」として集計する必要があります。
④ 領収書を保存する
弔電をNTTや電報サービスで申し込んだ場合、領収書・申込控え・支払明細を必ず保存しておきましょう。
税務署が確認する際、証憑がないと経費として認められない場合があります。
弔電費用を会社で負担する意義

弔電は直接的な利益を生む支出ではありませんが、
取引先への誠意・信頼関係の維持
社員の士気や安心感の向上といった間接的な経営効果があります。
税務上も、業務関連の儀礼的支出として認められているため、正しく処理すれば問題ありません。
まとめ:弔電の勘定科目と会計処理のポイント

| 相手 | 勘定科目 | 経費可否 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|
| 取引先・顧客 | 交際費 | 経費可 | 課税 |
| 自社社員・家族 | 福利厚生費 | 経費可 | 課税 |
| 個人の知人 | 事業主貸 | 経費不可 | 課税外 |
・弔電は事業上の儀礼的支出であれば経費として認められる
・相手先によって「交際費」か「福利厚生費」に区分
・領収書・申込控えなど証憑を保存する
・消費税は課税取引、仕入控除可
「小さな支出だから」と軽視せず、正しい科目で一貫性をもって処理することが重要です。
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