タクシー代は経費になる?

出張や取引先への訪問、急ぎの移動など、ビジネスシーンでタクシーを利用することは珍しくありません。では、こうしたタクシー代は経費として処理できるのでしょうか?
結論から言うと、業務上必要な移動に伴うタクシー代は経費として計上可能です。
ただし、処理方法を誤ると税務調査で指摘を受けることもあるため、適切な勘定科目を選び、正しく記録することが大切です。
タクシー代で使える勘定科目

タクシー代の会計処理では、主に以下の勘定科目が使われます。
1. 旅費交通費
最も一般的な処理がこちらです。
業務上の移動に使ったタクシー代は、電車やバス代と同じく「旅費交通費」にまとめて計上します。
・取引先訪問のための移動
・出張先での移動
・社内会議や研修への移動
タクシー代の大半はこの科目で処理するのが無難です。
2. 交際費
接待や顧客同行のためにタクシーを利用した場合、その費用は「交際費」として処理することがあります。例えば、取引先を接待後にタクシーで送り届けた場合などです。
ただし、交際費には法人の場合、損金算入制限があるため注意が必要です。
3. 福利厚生費
従業員の福利厚生としてタクシーを利用させる場合には「福利厚生費」として処理します。
例えば、深夜残業後に会社負担でタクシーを使わせるケースなどが該当します。
この場合は、全社員に公平に適用されているかどうかが重要なポイントです。
4. 雑費
少額で頻度も低い場合、雑費として処理しても問題はありません。
ただし、雑費を多用すると経理の透明性が低下するため、あくまで例外として扱うのが望ましいです。
タクシー代の計上時に注意すべきポイント

①私用利用は経費にできない
私的な買い物や家族の送迎に利用したタクシー代は、当然ながら経費にできません。
業務と私用が混ざる場合は、業務分だけを切り分けて計上しましょう。
②勘定科目を一貫させる
同じ性質のタクシー代なのに、あるときは旅費交通費、またあるときは雑費と処理してしまうと帳簿が不自然になります。
科目の使い分けルールを社内で統一し、一貫して処理することが大切です。
③領収書の保管が必須
タクシー代は現金払いが多く、領収書が経費性を示す唯一の証拠となります。
「〇〇商事訪問」「△△出張先移動」など用途を領収書にメモしておくと、税務調査時の説明もスムーズです。
④深夜タクシー代は福利厚生費扱いに注意
従業員が深夜残業後にタクシーを利用する場合、福利厚生費として経費にできます。
ただし、特定の社員だけを優遇すると「給与」とみなされ課税される恐れがあるため、ルールを全社員に適用することが重要です。
⑤出張旅費規程との整合性
会社で旅費規程を定めている場合、タクシー代の取り扱いについても記載しておくと安心です。
規程に明文化していれば、税務署からも合理性が認められやすくなります。
ケーススタディで考えるタクシー代の処理
ケース1:営業担当者が取引先訪問のためにタクシーを利用
→ 「旅費交通費」で処理するのが基本です。
ケース2:顧客を接待後にタクシーで自宅まで送った
→ 「交際費」として処理します。顧客に対する接待行為の一環だからです。
ケース3:深夜残業後に社員が帰宅するためのタクシー代を会社が負担
→ 「福利厚生費」として処理できます。ただし、社内規程で明確にルール化しておきましょう。
ケース4:社長がプライベートで利用したタクシー代を経費計上
→ 認められません。私的支出は経費計上不可であり、会社経費に含めると税務リスクを招きます。
消費税の取り扱い

タクシー代は消費税の課税対象です。
領収書にインボイス番号が記載されていれば仕入税額控除が可能です。
ただし、領収書がなければ控除できないため、必ず保存する必要があります。
まとめ:タクシー代は目的に応じて科目を使い分ける

タクシー代は業務上必要な移動であれば経費計上できますが、利用目的に応じて勘定科目を使い分けることが重要です。
通常の業務移動 → 旅費交通費
接待や顧客送迎 → 交際費
従業員への深夜帰宅支援 → 福利厚生費
少額で例外的なもの → 雑費
領収書を必ず保存し、用途を明確にしておけば、税務調査でも安心です。
記帳代行お助けマンにお任せください!


「タクシー代は旅費交通費でいいの?それとも交際費?」
「深夜帰宅のタクシー代を福利厚生費で処理して問題ない?」
こうした細かな判断に迷ったことはありませんか?
記帳代行お助けマンなら、
- タクシー代を含む交通費の適切な勘定科目判定
- 福利厚生費や交際費との仕分け整理
- 領収書管理やインボイス対応サポート
を行い、経理処理の不安を解消します。