はじめに

2019年10月に消費税が10%へ引き上げられた際に導入された「軽減税率制度」。
飲食料品など一部の商品については、消費税率が8%に据え置かれる仕組みです。
この制度によって、「食品は軽減税率の対象かどうか」を気にする場面が増えましたが、とくに疑問として多いのが「お酒は軽減税率の対象になるのか?」という点です。
この記事では、アルコール飲料と軽減税率の関係を整理し、対象となる商品や適用条件について解説します。
軽減税率制度の基本ルール

軽減税率の対象となるのは、大きく分けて以下の2つです。
1.飲食料品(酒類を除く食品全般)
2.定期購読契約がされている新聞(週2回以上発行されるもの)
つまり、飲食料品は原則として軽減税率8%が適用されますが、酒税法に規定する酒類は対象外となります。
酒税法における「酒類」とは?

軽減税率の適用を判断するためには、まず酒税法における「酒類」の定義を押さえておく必要があります。
酒税法第2条によれば、アルコール分1度以上の飲料はすべて酒類に該当します。
つまり、次のような飲み物は「酒類」として扱われます。
・ビール
・発泡酒
・日本酒
・焼酎
・ウイスキー、ブランデー
・ワイン
・チューハイ、カクテル
・みりん(アルコール分が1%以上)
これらはすべて酒類扱いとなるため、軽減税率の対象外。
消費税率は10%が適用されます。
軽減税率の対象になるアルコール飲料とは?

「アルコール分1%未満の飲料」は、酒税法上の酒類に該当しません。
そのため、軽減税率8%が適用される可能性があります。
具体的には以下のような商品が対象です。
・ノンアルコールビール(アルコール0.00%や0.3%など)
・ノンアルコールワイン
・料理酒風調味料(アルコール1%未満に調整されたもの)
・甘酒(ノンアルコールタイプ)
これらは「清涼飲料水」として扱われるため、飲食料品に含まれ、軽減税率の対象になります。
料理酒やみりんはどうなる?

調理に使う「料理酒」や「みりん」については、アルコール度数で扱いが変わります。
・本みりん(アルコール分1%以上) → 酒類に該当 → 10%
・みりん風調味料(アルコール分1%未満) → 食品 → 8%
・料理酒(アルコール1%以上) → 酒類 → 10%
・料理酒風調味料(アルコール分1%未満) → 食品 → 8%
つまり、同じ「みりん」や「料理酒」でも、アルコール度数によって税率が異なる点に注意が必要です。
イートインとテイクアウトでの違いは?

アルコール類はそもそも軽減税率の対象外なので、イートイン・テイクアウトの区別なく税率は10%です。
一方、ノンアルコール飲料(1%未満)の場合は食品扱いとなり、テイクアウトなら8%、イートインなら10%という区別が発生します。
税務処理の注意点

1. 勘定科目の設定
- アルコール飲料の購入 → 交際費、福利厚生費、会議費など目的に応じて計上。
ただし消費税率は10%。 - ノンアルコール飲料 → 飲料費や会議費などの勘定科目で処理可能。消費税率は8%。
2. 領収書の確認
領収書やレシートに税率区分が記載されているため、必ず確認して経理処理を行う必要があります。
3. 税率混在の仕訳
アルコール飲料とノンアルコール飲料を同時に購入すると、税率が混在します。
その場合は会計ソフト上でも8%と10%を分けて処理する必要があります。
まとめ:お酒は軽減税率対象外、ただし例外あり
・酒税法で定めるアルコール分1%以上の飲料はすべて10%
・アルコール分1%未満のノンアルコール飲料やみりん風調味料は8%
・料理酒・みりんは度数によって扱いが変わる
・会計処理では税率区分を正しく分けることが重要
お酒・アルコール飲料は基本的に軽減税率の対象外ですが、ノンアルコール商品など一部例外もあるため、購入時や経理処理での注意が必要です。
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