インボイス対応、経費処理で困っていませんか?

2023年10月からスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)

制度の開始により、

「どの経費が仕入税額控除できるの?」
「インボイスがない場合は?」

と記帳・経費処理に戸惑う事業者が増えています。

この記事では、さまざまな業種の個人事業主・中小企業向けに、

インボイス制度下での記帳方法・経費処理・実務上の注意点をわかりやすくまとめました。

インボイス制度の基本をおさらい

消費税の仕入税額控除を受けるためには、「インボイス(適格請求書)」の保存が必要

インボイスは「適格請求書発行事業者」のみ発行できる

対象になるのは「課税仕入れ」=外注費、仕入、交通費、通信費など

経費の取り扱い①|インボイスがある場合の記帳方法

インボイスがある場合、以下の情報を帳簿に記載します。

取引日

支払先の氏名または名称

金額

税率ごとの消費税額

相手の登録番号(T+13桁)

記帳例(仕訳ソフトやExcelの場合)

日付 勘定科目 金額 消費税 摘要
6/1 外注費 11000円 10% 〇〇制作(T1234567890123) インボイス有

経費の取り扱い②|インボイスがない場合の対応方法

フリーランスへの支払(未登録者)

市場やフリマアプリでの購入

個人タクシーなど

経過措置の適用が可能(~2029年まで)


期間 控除可能割合
~2026年9月末 80%控除可能
~2029年9月末 50%控除可能

ケース別|実務でよくある経費と対応方法

 

経費の種類 インボイスの有無 処理方法のポイント
フリーランス外注 無いことが多い 帳簿保存+経過措置により8割控除など可
ホームセンター購入 あり レシートに登録番号があるか確認
電話・インターネット あり 請求書をPDF保存/クラウド請求OK
タクシー 無いこともある 領収書+帳簿保存で対応(金額注意)
海外サービス利用(例:Canva, ChatGPT) 原則不課税 消費税区分は「対象外(不課税)」でOK

注意したい3つの落とし穴

1.レシート=インボイスではない

→登録番号の記載がないと要件を満たしません。

2.領収書しか残していない

→帳簿記録がないと控除NG。最低限Excelなどで管理を。

3.インボイスが不要な取引を控除対象にしている

→海外取引や非課税取引はそもそも控除対象外です。



制度対応をラクにするには?

1.会計ソフト(マネーフォワード・freeeなど)の活用


2.領収書PDF保存+登録番号の確認チェックリストを用意


3.Excel管理でも「登録番号」「税率別の金額」列を追加


4.経理代行・記帳代行サービスの活用で人的ミスを防止


まとめ|インボイス対応の正確な記帳が今後の信用につながる

インボイス制度は、今後「ちゃんと記帳しているか」が問われる時代。

特に取引先や税務署からの信頼性が求められる個人事業主・法人にとって、記帳は経営の土台です。

複雑な処理が不安な場合は、記帳代行や税理士との連携を前向きに検討しましょう。


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